政令令和7年5月23日

沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正

号外p.82

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発行機関内閣
令番号政令第16号
発令機関内閣

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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正

令和7年5月23日|p.82

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(沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第二十二条沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令
第百六号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「禁錮以上の刑と」を「拘禁刑以上の刑と」に改める。
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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正 - 第82頁
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