政令令和8年6月24日

中小企業等経営強化法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.36
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百六号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

中小企業等経営強化法施行令の一部を改正する政令

令和8年6月24日|p.36|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
三国土形成計画法施行令(平成十八年政令第二百三十号)第二条第十一号
四職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)別表第一環境省の項
五新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第二条第二十
九号
六食料供給困難事態対策法施行令(令和七年政令第三十九号)第四条第二十二号
(中小企業等経営強化法施行令の一部改正)
第四条中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項第五号中「地方環境事務所長」 を 「地方環境局長」 に改める。
第十三条第二項第十一号中「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改め、同項第十二号中「含
む地方環境事務所」を「含む地方環境局」に、「係る地方環境事務所」を「係る地方環境局」に、「当
該地方環境事務所長」を「当該地方環境局長」に改め、同号イ及び口中「地方環境事務所」を「地
方環境局」に改める
第十四条第七号中「地方環境事務所長」を「地方環境局長」に改める。
附則
この政令は、令和八年七月一日から施行する。
内閣総理大臣高市早苗
一総務大臣林芳正
農林水産大臣鈴木憲和
経済産業大臣赤澤亮正
国土交通大臣金子恭之
環境大臣石原宏高
金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令を
ここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
政令第二百六号
読み込み中...
中小企業等経営強化法施行令の一部を改正する政令 - 第36頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →