政令令和8年6月24日

南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣府本府
令番号政令第二百十一号
発令機関内閣府本府

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南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令

令和8年6月24日|p.5|原文を見る

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◇南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政
令の一部を改正する政令(政令第二百十一号)
(内閣府本府)
1南スーダン国際平和協力隊を置く期間を令和
九年六月三十日までとする。(第一条関係)
2この政令は、公布の日から施行する。(附則関
係)
読み込み中...
南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 - 第5頁
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