府省令令和8年6月24日

法第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出(改正後)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.68
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法第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出(改正後)

令和8年6月24日|p.68|原文を見る

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(法第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出)
第七十一条法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第
二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この章におい
て同じ。)(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十
五条第一項の規定により同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したも
のに限る。)は、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金
融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
[一~五同上]
2[同上]
[一・二同上]
二経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に
係る対象協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金
融機関等に限る。以下この章において同じ。)であるときは、次に掲げる書類
[イ~ハ同上]
四[同上]
3[同上]
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法第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出(改正後) - 第68頁
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