府省令令和8年6月23日

出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部改正(原稿誤り訂正)

掲載日
令和8年6月23日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第二十号
省庁法務省

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出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部改正(原稿誤り訂正)

令和8年6月23日|p.32|原文を見る

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同ページ改正前欄三行目は次のとおりの誤り。
一前項第一号イ又は口に掲げる者が、本邦に
ある外国人又はその法定代理人の依頼により
当該外国人に代わつて別表第七の二の表の上
欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の
下欄に掲げる行為をする場合であつて、地方
出入国在留管理局長において相当と認めると
き。
二[同上]
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出入国管理及び難民認定法施行規則等の一部改正(原稿誤り訂正) - 第32頁
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