府省令令和8年6月19日
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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- 発行機関
- 環境省
- 令番号
- 環境省令第十八号
- 省庁
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南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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○環境省令第十八号
南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第三条第六号及び南極地域の環境
の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第三十六号)附則第三条第二項の規定に基
づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月十九日
環境大臣石原宏高
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(平成九年総理府令第五十三号)の一部を次のように
改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう
に改め、 改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを
削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新しい、これを新
たに追加する。
| 第三条(略)第四条法第三条第六号口の環境省令で定め | ||||
| 第三条(略)第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 | ||||
| の補給二前号に掲げるもののほか、単に南極地 | (特定活動に該当する行為)第三条(略)第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 | |||
| の補給内においてする行為 | 第三条(略)第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。単に南極地域の海域を通過するに過ぎなり11船舶又は航空機の航行又は飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機へ | |||
| 域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内においてする行為 | る行為は、次に掲げるものとする。 | 改正後 | ||
| 域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内においてする行為 | 第三条(略)第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。単に南極地域の海域を通過するに過ぎなり11船舶又は航空機の航行又は飛行に付 | |||
| 域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内においてする行為 | ||||
| 域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内においてする行為 | ||||
| 域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内においてする行為 | ||||
| 域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内においてする行為 | 第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。単に南極地域の海域を通過するに過ぎなり11船舶又は航空機の航行又は飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機へ | |||
| 域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内においてする行為 | 第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。単に南極地域の海域を通過するに過ぎなり11船舶又は航空機の航行又は飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機へ | |||
| 域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機 | る行為は、次に掲げるものとする。単に南極地域の海域を通過するに過ぎなり11船舶又は航空機の航行又は飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機へ | |||
| 域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機 | 第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。単に南極地域の海域を通過するに過ぎなり11船舶又は航空機の航行又は飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機へ | (特定活動に該当する行為) | ||
| 域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機 | 第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。単に南極地域の海域を通過するに過ぎなり11船舶又は航空機の航行又は飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機へ二前号に掲げるもののほか、単に南極地 | |||
| 域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機 | 第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。単に南極地域の海域を通過するに過ぎなり11船舶又は航空機の航行又は飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機へ | |||
| 域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機 | る行為は、次に掲げるものとする。単に南極地域の海域を通過するに過ぎなり11船舶又は航空機の航行又は飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機へ | 改正後11 | ||
| 二前号に掲げるもののほか、単に南極地域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機 | 第四条法第三条第六号口の環境省令で定め単に南極地域の海域を通過するに過ぎなり11船舶又は航空機の航行又は飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機へ | |||
| 二前号に掲げるもののほか、単に南極地域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機 | 第四条法第三条第六号口の環境省令で定め単に南極地域の海域を通過するに過ぎなり11船舶又は航空機の航行又は飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機へ | |||
| 二前号に掲げるもののほか、単に南極地域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機 | ||||
| 二前号に掲げるもののほか、単に南極地域の海域を通過する1-過ぎな11船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機 | ||||
| 第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 | ||||
| 二前号に掲げるもののほか、南極地域(0)海域にある船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内にお(1てする行為 | 一船舶の航行又は航空機の飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補 | |||
| 海域にある船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内にお(1てする行為 | 第三条 (略)第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一船舶の航行又は航空機の飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補 | |||
| 海域にある船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内にお(1てする行為 | (特定活動に該当する行為)第三条 (略)第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一船舶の航行又は航空機の飛行に付随す | 改 正 前 | ||
| 海域にある船舶又は航空機内にある者がX11当該船舶又は航空機内にお(1てする行為 | 第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一船舶の航行又は航空機の飛行に付随す | (特定活動に該当する行為) | ||
| 73二前号に掲げるもののほか、南極地域(0)○海域にある船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内にお(1てする行為 | 第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。11一船舶の航行又は航空機の飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補 | |||
| 15二前号に掲げるもののほか、南極地域(0)海域にある船舶又は航空機内にある者が75当該船舶又は航空機内にお(1てする行為 | 第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一船舶の航行又は航空機の飛行に付随す及Joる物品の運搬及び船舶又は航空機への補 | |||
| 二前号に掲げるもののほか、南極地域(0)10海域にある船舶又は航空機内にある者が航。当該船舶又は航空機内にお(1てする行為内閣 | 第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一船舶の航行又は航空機の飛行に付随すJoる物品の運搬及び船舶又は航空機への補 | |||
| 二前号に掲げるもののほか、南極地域(0)海域にある船舶又は航空機内にある者が機械当該船舶又は航空機内にお(1てする行為33 | ||||
| 改 正 前 | ||||
| 二前号に掲げるもののほか、南極地域(0)○海域にある船舶又は航空機内にある者が11当該船舶又は航空機内にお(1てする行為1011 | 第四条法第三条第六号口の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一船舶の航行又は航空機の飛行に付随す17る物品の運搬及び船舶又は航空機への補 | |||
| 第四条法第三条第六号口の環境省令で定め一船舶の航行又は航空機の飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補 | ||||
| 二前号に掲げるもののほか、南極地域(0)11域{海域にある船舶又は航空機内にある者が1.著者当該船舶又は航空機内にお(1てする行為7311 | ||||
| 一船舶の航行又は航空機の飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補 | ||||
| 二前号に掲げるもののほか、南極地域(0)10海域にある船舶又は航空機内にある者がが当該船舶又は航空機内にお(1てする行為為 | 第四条法第三条第六号口の環境省令で定め一船舶の航行又は航空機の飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補 | |||
附則
(施行期日)
第一条この省令は、南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」と
(1う。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(改正法附則第三条第二項の環境省令で定める事項等)
第二条改正法附則第三条第二項の環境省令で定める事項は、同条第一項に規定する南極地域活動の
目的、時期及び場所とする。
2改正法附則第三条第二項の規定により環境大臣に対し行う報告は、様式第附二の報告書を提出す
ることにより行うものとする
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