環境省組織規則の一部を改正する省令
令和7年6月24日|p.3
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○環境省令第十八号
環境省設置法 (平成十一年法律第百一号)及び環境省組織令 (平成十二年政令第二百五十六号)を
実施するため、環境省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年六月二十四日
環境大臣浅尾慶一郎
環境省組織規則の一部を改正する省令
環境省組織規則(平成十三年環境省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののよう
に改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを
削り、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新
たに追加する。
改
IE
後後
政政
正
前
目次
附則
第四節
一条)
十五条)
第三節 水
第一章内部部局
(洋上風力環境調査室)
自
二条―第二十四条)
第五章環境省顧問(第二十八条)
第二章施設等機関(第二十五条)
環環
大
環境
官官
第三章 地方支分部局 (第二十六条)
(
15
地域
14
第四章原子力規制委員会(第二十七条)
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局(
第四節自然環境局(第十六条-第二-
環境
同
10
第一節大臣官房(第一条-第八条)
第五節環境再生・資源循環局(第二14
第四節自然環境局(第十六条-第二14
**
第三節水・大気環境局(第十三条-第
第二節 地球環境局(第九条―第十二条)
0.00
10
第一
同
1/8
条
局(第九条-第十二条
III
11
第第
38
第六条
第六条地域政策課に、洋上風力環境調査室
を置く。
2洋上風力環境調査室は、海洋再生可能工
ネルギー発電設備(海洋再生可能エネル
ギー発電設備の整備に係る海域の利用の促
進に関する法律(平成三十年法律第八十九
号)第二条第二項に規定する海洋再生可能
エネルギー発電設備をいう。)の整備に係る
海域の利用のための環境の保全の観点から
の海洋環境等の調査に関する事務をつかさ
どる。
3洋上風力環境調査室に、室長を置く。
目次
第一章内部部局
第一節 (第一条―第七条)
第二節 地球環境局(第八条―第十一条)
第三節水・大気環境局(第十二条―第
第|
十四条)
第四節自然環境局(第十五条-第二十
100
1/8
1/8
77
1/8
条)
第五節環境再生・資源循環局(第二14
一条―第二十三条)
第二章 施設等機関 (第二十四条)
第三章地方支分部局(第二十五条)
第四章原子力規制委員会(第二十六条)
第五章環境省顧問(第二十七条)
附則
(新設)