政令令和8年6月12日

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月12日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第四百号
発令機関内閣府

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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年6月12日|p.3|原文を見る

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○経済産業省告示第五号
令和八年六月十二日
定に基づき、告示する。
○内閣府告示第七十五号
令和八年六月十二日
環境省
る。)について、次に掲げる事務を行う。
基づく補助金等の交付申請の受理
掲げていないものは、これを新たに追加する。
の審査及び必要に応じて行う現地調査等
二法第六条第一項の規定に基づく補助金等の
の市町村(特別区を含む。)に交付するものに限
のうち、防災力強化総合交付金(当該都道府県内
都道府県の知事は、内閣府本府所管の補助金等
の知事が行うこととなったので、同条第四項の規
の補助金等の交付に関する事務の一部を都道府県
第十七条第一項の規定に基づき、内閣府本府所管
する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)
二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関
律 (昭和三十年法律第百七十九号) 第二十六条第
交付に関する事務のうち、申請に係る書類等
る法律(以下「法」という。)第五条の規定に
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法
その他告示
内閣総理大臣高市早苗
する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和八年六月十七日)から適用する、
一を掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを
を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するもの
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下 「対象規定」とい.う。)は、当該対象規定全体
正後欄に掲げる規定(題名を含む。)の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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