政令令和6年12月27日

漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

号外p.8

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発行機関内閣
令番号政令第四百号
発令機関内閣

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漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和6年12月27日|p.8

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政令第四百号
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行 期日を定める政令
内閣は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令 和六年法律第六十六号)附則第一条本文及び第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日 は令和八年四月一日とし、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和七年十月一日とする。
農林水産大臣 江藤拓
内閣総理大臣 石破茂
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴 う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破茂
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漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第8頁
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