政令令和8年6月12日

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)

掲載日
令和8年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百二十一号
発令機関内閣

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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)

令和8年6月12日|p.38|原文を見る

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通知
通知
[新設]
[新設]
[五同上]
[三同上]
の聴取
[新設]
[一同上]
第十五条[同上]
九 [同上]
六 [同上]
う。)第十八条の規定による伝達
(法別表第十五号の総務省令で定める事務)
による交付年月日の記載又は入管特例法施行令第二条第一項の規定による通知
過措置政令第二十四条第五項において準用する入管特例法施行令第二条第一項の規定による
五項において準用する人管特例法施行令第一条の規定による交付年月日の記載又は整備・経
一項の規定による資料の作成若しくは法務大臣への送付、整備・経過措置政令第二十四条第
六整備・経過措置政令第二十四条第四項において準用する整備・経過措置政令第二十二条第
過措置政令第二十三条第二項において準用する入管特例法施行令第二条第一項の規定による
二項において準用する人管特例法施行令第一条の規定による交付年月日の記載又は整備・経
一項の規定による資料の作成若しくは法務大臣への送付、整備・経過措置政令第二十三条第
四整備・経過措置政令第二十三条第一項において準用する整備・経過措置政令第二十二条第
十三年政令第四百二十号。以下この条にお11て「入管特例法施行令」と11う。)第一条の規定
の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二
一入管特例法第七条第二項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、日本国と
第四項若しくは第五項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明
八 出入国管理及び難民認定法施行規則 (昭和五十六年法務省令第五十四号) 第五十九条の三
令(平成二十三年政令第四百二十一号。以下第十五条において「整備・経過措置政令」とい
する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政
び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出人国管理に関
七出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第二条又は出人国管理及
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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号) - 第38頁
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