株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令
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1第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第四
項若しくは第八項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、
第五項に規定する会社若しくは第九項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める
会社に該当するもの(以下この項、次項及び第二百十条の十四第二項第六号において「事業再
生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第八項
の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)
の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を
経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日か
ら十年を経過する日(当該議決権が第五十六条第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号
に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間
が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この
項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及
び当該地域活性化事業会社(以下この項及び第二百十条の十四第二項第六号において「新規事
業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当
該保険持株会社に係る法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める
会社に、事業再生会社にあっては当該保険持株会社に係る同項第十四号に規定する内閣府令で
定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該保険持株会社に係る同項第十五号に規定す
る内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該
保険持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分
基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当する
ものに限る。次項及び第二百十条の十四第二項第六号において同じ。)の議決権についてはその
総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において
同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日まで
の間に当該保険持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のう
ち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りで
ない。
[1~9 略]
第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定
特定子会社(法第二百七十一条
の二十二第一項第十三号に規定する特定子会社をいう。次項において同じ。)がその取得した第
四項若しくは第八項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、
第五項に規定する会社若しくは第九項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める
会社に該当するもの(以下この項、次項及び第二百十条の十四第二項第六号において「事業再
生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第八項
の内閣府令で定める会社に該当するもの (以下この項において「地域活性化事業会社」という。)
の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を
経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日か
ら十年を経過する日(当該議決権が第五十六条第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号
に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、 当該会社が当該支援を受けている期間
が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この
項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及
び当該地域活性化事業会社(以下この項及び第二百十条の十四第二項第六号において「新規事
業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては当
該保険持株会社に係る法第二百七十一条の二十二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める
会社に、事業再生会社にあっては当該保険持株会社に係る同項第十四号に規定する内閣府令で
定める会社に、地域活性化事業会社にあっては当該保険持株会社に係る同項第十五号に規定す
る内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば当該
保険持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分
基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当する
ものに限る。次項及び第二百十条の十四第二項第六号において同じ。)の議決権についてはその
総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。 以下この項及び次項において
同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日まで
の間に当該保険持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のう
ち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りで
ない。
[1151 同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この府令は、令和八年六月十五日から施行する。ただし、第一条甲銀行法施行規則第十七条の二第二項第十一号の改正規定第二条中竹用金庫法施行規則第八十四条第二項第十一号の改正規定、第二条
中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四条第二項第十一号の必止規定及び第四条中保険業法施行規則第五-〈条の二第二項第二十三号の改正規定は、令和九年四月一日から施行する。
府令省令
内閣府
〇
務省令第三号
経済産業省
株式会社誌三第七中央金庫沢 平成十九年法律第七十四円)第二十九条第一項第七号から第九号まで及び第二項第一号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、経済産業者・財務省・内閣開関保株
式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める
令和八年六月十二日
内閣総理大臣高市早苗
経済産業大臣赤澤亮正