府省令令和7年12月12日

国立国会図書館組織規則の一部を改正する規則

本紙p.6

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令番号第三号
省庁国立国会図書館

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国立国会図書館組織規則の一部を改正する規則

令和7年12月12日|p.6

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○国立国会図書館規則第三号
国立国会図書館組織規則の一部を改正する規則
を次のように定める。
令和七年十二月十二日
国立国会図書館長 敬子
国立国会図書館組織規則の一部を改正する
規則
国立国会図書館組織規則(平成十四年国立国会
図書館規則第一号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第五号中 「本館第二閲覧室」 の下に
「、グループ研究室」を加える。
附則
この規則は、令和八年一月一日から施行する。
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国立国会図書館組織規則の一部を改正する規則 - 第6頁
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