府省令令和8年6月11日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

掲載日
令和8年6月11日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百二号
省庁厚生労働省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令

令和8年6月11日|p.3|原文を見る

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○厚生労働省令第百二号
五改葬許可証に関する機能を備えること。
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に
(帳票要件の標準)
基づき、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を
第五条火葬等許可事務システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その細
定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事
目並びに実装区分及び適合基準日その他書面の出力に際し必要な事項については厚生労働大臣が定
務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令を次のように定め
める。
る。
一死体火葬許可証
令和八年六月十一日
厚生労働大臣上野賢一郎
二死胎火葬許可証
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定
二死体火葬許可申請書
める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定す
四死胎火葬許可申請書
る事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令
五死体埋葬許可証
(趣旨)
六死胎埋葬許可証
第一条
この省令は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(以下この条において「法」
七死体埋葬許可申請書
という。)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(法第二条第一項に規定する地
八死胎埋葬許可申請書
方公共団体情報システムをいう。以下同じ。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する
九改葬許可証
法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定
十改葬許可証別紙
める事務を定める命令 (令和四年デジタル庁総務省令第一号)第七条第四号に規定する事務の処
(火葬等許可事務システムに実装してはならない機能)
理に係るシステム(以下「火葬等許可事務システム」という。)に必要とされる機能等(法第二条第
第六条
火葬等許可事務システムには、前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣が実装
二項に規定する機能等(法第五条第二項第三号イから二までに掲げる事項を除く。)をいう。以下同
してはならない機能として定めるもの並びに前二条の規定及びこれらの規定に基づき厚生労働大臣
じ。)に関する標準化基準(法第五条第二項第四号に規定する標準化基準をいう。以下同じ。)を定め
が定めるもの以外は、実装してはならないものとする。
るものとする。
(用語の意義)
附則
第二条 この省令において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めるところによる。
(施行期日)
一機能要件の標準機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定
第一条この省令は、公布の日から施行する。
めるべき情報システムの機能に関し要件を規定したものをいう。
(機能要件の標準及び帳票要件の標準に係る経過措置)
一帳票要件の標準機能等のうち地方公共団体情報システムの標準化のための統一的な基準を定
第二条
この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する火葬等許可事務システムで、この省令の施
めるべき電磁的記録を出力する書面の様式に関し要件を規定したものをいう
行の日(以下「施行日」という。)以降機能要件の標準又は帳票要件の標準に適合することが困難な
三実装区分地方公共団体情報システムに必ず実装しなければならない機能、地方公共団体情報
ものとして厚生労働大臣が認める地方公共団体の火葬等許可事務システムに係る機能要件の標準又
システムに実装するか否かについて当該システムを開発する事業者が判断する機能又は地方公共
は帳票要件の標準の経過措置については、厚生労働大臣が定める。
団体情報システムに実装してはならない機能の別をいう。
要件に適合することが困難なシステムに関する経過措置)
四適合基準日地方公共団体情報システムが標準化基準に適合していなければならない日をい一
第三条この省令の施行の際現に地方公共団体が利用する火葬等許可事務システムで、機能要件の標
う。なお、適合基準日の定めは、地方公共団体情報システムが適合基準日前に標準化基準に適合
準又は帳票要件の標準に適合することが困難なものとして厚生労働大臣が認めるものについては、
することを妨げるものではなく、また、適合基準日以降引き続き適合することを要するものとす
この省令の規定は、施行日から起算して五年を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める日か
る。
ら適用する。
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第七条第四号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 - 第3頁
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