告示令和8年6月5日

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令等の一部を改正する省令(死体処理費用等の改定)

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.78 - p.79
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令等の一部を改正する省令

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令等の一部を改正する省令

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令等の一部を改正する省令(死体処理費用等の改定)

令和8年6月5日|p.78-79|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
二 死体の処理
イ 避難の指示に基づく避難又は武力攻撃災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋葬を除く。)を行うものであること。
「口・八略」
二 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。
(1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり三千八百円以内とする こと。
(2) 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建物を利用する場 合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は一体 当たり六千百円以内とすること。この場合において、死体の一時保存にドライアイスの 購入費等の経費が必要であるときは、当該地域における通常の実費を加算することがで きること。
(3) 「略」
(武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障 を及ぼしているものの除去)
第十三条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第五号の武力攻撃災害によって住 居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下 「障害物」という。)の除去は、次の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより 行うこととする。
一 法第五十五条第一項又は第二項の規定に基づき避難の指示が解除された後又は武力攻撃災 害により新たに被害を受けるおそれがなくなった後、居室、炊事場等生活に欠くことのでき ない場所又は玄関に障害物が運びこまれているため一時に居住できない状態にあり、かつ、 自らの資力をもってしては、当該障害物を除去することができない者に対して行うものであ ること。
二 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、 器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、一世帯当たり十四万八千六 百円以内とすること。
(救援のための輸送費及び賃金職員等雇上費)
第十四条 法第七十五条第一項各号に掲げる救援を実施するに当たり必要な場合は、救援のため の輸送費及び賃金職員等雇上費を支給することができる。
一 救援のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲は、次に掲げる場合とす ること。
イ 避難住民等の避難所間の移動に係る支援
ロット 「略」
二 「略」
二 死体の処理
イ 武力攻撃災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋葬を除く。)を行うもので あること。
「口・八 同上」
二 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。
(1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理のための費用は、一体当たり三千七百円以内とする こと。
(2) 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するための既存の建物を利用する場 合は当該施設の借上費について通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は一体 当たり五千九百円以内とすること。この場合において、死体の一時保存にドライアイス の購入費等の経費が必要であるときは、当該地域における通常の実費を加算することが できること。
(3) 「同上」
(武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障 を及ぼしているものの除去)
第十三条 法第七十五条第一項第八号の規定に基づく令第九条第五号の武力攻撃災害によって住 居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下 「障害物」という。)の除去は、次の各号に掲げる救援ごとに、当該各号に定めるところにより 行うこととする。
一 避難の指示が解除された後又は武力攻撃により新たに被害を受けるおそれがなくなった 後、居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運びこまれているた め一時に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をもってしては、当該障害物を除去 することができない者に対して行うものであること。
二 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、 器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、一世帯当たり十四万三千九 百円以内とすること。
(救援のための輸送費及び賃金職員等雇上費)
第十四条 法第七十五条第一項各号に掲げる救援を実施するに当たり必要な場合は、救援のため の輸送費及び賃金職員等雇上費を支給することができる。
一 救援のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できる範囲は、次に掲げる場合とす ること。
「号の細分を加える。」
イ へ 「同上」
二 「略」
(救援事務費)
第十五条 法第七十五条第一項の救援の事務を行うのに必要な費用(以下「救援事務費」という。)は、次の各号に定めるところによる。
一 救援事務費に支出できる範囲は、救援の事務を行うのに要した経費(救援の実施期間内のものに限る。)及び法第百六十八条第一項第二号に規定する避難住民等の救援に関する措置に要する費用の精算の事務を行うのに要した経費とし、次に掲げる費用とすること。
イ 時間外勤務手当
ロ 賃金職員等雇上費
ハ 旅費
ニ 需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料をいう。)
ホ 使用料及び賃借料
ヘ 通信運搬費
ト 委託費
二 各年度において、前号の救援事務費に支出できる費用は、前号イからトまでに掲げる費用について、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十三条に定める会計年度所属区分により当該年度の歳出に区分される額を合算し、当該合算した額の合計額が、当該年度に支出した救援事務費以外の費用の額の合算額に、次のイからトまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからトまでに定める割合を乗じて得た額の合計額以内とすること。
イ 三千万円以下の部分の金額については百分の十
ロ 三千万円を超え六千万円以下の部分の金額については百分の九
ハ 六千万円を超え一億円以下の部分の金額については百分の八
ニ 一億円を超え二億円以下の部分の金額については百分の七
ホ 二億円を超え三億円以下の部分の金額については百分の六
ヘ 三億円を超え五億円以下の部分の金額については百分の五
ト 五億円を超える部分の金額については百分の四
三 前号の「救援事務費以外の費用の額」とは、第二条から前条までに規定する救援の実施のために支出した費用、法第百五十九条第一項に規定する損失の補償に要した費用の額(法第八十一条第二項及び第三項並びに第八十二条の規定による処分に係るものに限る。)、法第百五十九条第二項に規定する実費の弁償に要した費用の額並びに法第百六十条第一項に規定する損害の補償に要した費用の額(法第八十条第一項の規定による要請を受けて救援に必要な援助について協力をした者に係るものに限る。)及び法第百六十条第二項に規定する損害の補償に要した費用の額の合計額(救援事務費の額を除く。)をいう。
(準用)
第十六条 第一条から前条までの規定は、法第百七十二条第一項の緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。以下「令」という。)
第十条第一項武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。以下「令」という。)第五十二条において準用する令第十条第一項
「条を加える。」
「条を加える。」
p.78 / 2
読み込み中...
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令等の一部を改正する省令(死体処理費用等の改定) - 第78頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示