### 資金決済に関する法律第20条第1項に基づく前払式支払手段の払戻しの公告
西日本高速道路株式会社は、令和8年6月1日より関門トンネル回数券(軽車両等の回数券を除く)の料金を変更しました。これに伴い、資金決済に関する法律第20条第1項に基づき、料金変更前の回数券について、次のとおり払戻しをいたします。
#### <払戻しを行う前払式支払手段の発行者の商号>
西日本高速道路株式会社
#### <払戻しを行う前払式支払手段の種類>
○関門トンネル回数券【軽自動車】
・100円/11枚綴、100円/60枚綴、100円/100枚綴
・110円/11枚綴、110円/60枚綴、110円/100枚綴
○関門トンネル回数券【普通車】
・150円/11枚綴、150円/60枚綴、150円/100枚綴
・160円/11枚綴、160円/60枚綴、160円/100枚綴
○関門トンネル回数券【中型車】
・200円/11枚綴、200円/60枚綴、200円/100枚綴
・210円/11枚綴、210円/60枚綴、210円/100枚綴
○関門トンネル回数券【大型車】
・250円/11枚綴、250円/60枚綴、250円/100枚綴
・260円/11枚綴、260円/60枚綴、260円/100枚綴
○関門トンネル回数券【特大車】
・400円/11枚綴、400円/60枚綴、400円/100枚綴
・410円/11枚綴、410円/60枚綴、410円/100枚綴
・420円/11枚綴、420円/60枚綴、420円/100枚綴
#### <払戻しの申出期間>
令和8年6月1日から令和18年5月31日まで
※当該期間内に払戻しの申し出がない場合は、この払戻し手続きから除斥されますのでご注意ください。
※料金所事務室へ持参される場合は、午前9時~午後6時の取扱時間内にお越しください。取扱時間等に変更が生じた際は、当社ホームページにて改めてご案内いたします。
※郵送の場合は、締切日当日消印有効とします。