# 首都高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
首都高速道路株式会社が平成28年3月31日に公告しました「首都高速道路の料金の額及び徴収期間」の一部を令和8年5月31日から下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき公告します。
令和8年5月29日
首都高速道路株式会社
代表取締役社長 寺山 徹
記
1 記〔8〕中「令和8年5月12日」を「令和8年5月31日」に改める。
2 別添2中
「都道首都高速1号線
「都道首都高速1号線
羽田
(ETC、
下りに限る。)
を
羽田
(ETC)
に、
「都道首都高速4号線
「都道首都高速4号線
外苑」を
外苑
(ETC)
に、
「神奈川県道高速横浜羽田空港線及び都道高速横浜羽田空港線
羽田
(ETC、
下りに限る。)」を
「神奈川県道高速横浜羽田空港線及び都道高速横浜羽田空港線
羽田
(ETC)
に、
「横浜市道高速横浜環状北線
「横浜市道高速横浜環状北線
岸谷生麦」を
岸谷生麦
(ETC)
に改める。
3 別添3中
外苑(代々木方向へ進行する入口に限る。)を
外苑(ETC)(代々木方向へ進行する入口に限る。)に、
岸谷生麦(横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る。)を
岸谷生麦(ETC)(横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る。)に改める。