# 高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
## 中日本高速道路株式会社公告第19号
中日本高速道路株式会社が令和7年12月26日及び令和8年4月30日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告」を下記のとおり変更いたしますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和8年5月29日
中日本高速道路株式会社
代表取締役社長 縄田 正
1. 令和7年12月26日及び令和8年4月30日に公告した「高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告」の変更
【3. 企画割引「2026北陸ドライブプラン」】中、
(1) 割引をする自動車に
⑪ 発着なし 福井県内周遊
(3)ロ.に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)②ル.に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑫ 発着なし 中京圏・福井県南部周遊
(3)ロ.に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)②ヲ.に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
⑬ 発着なし 中京圏・福井県北部周遊
(3)ロ.に定める期間のうち連続する最大2日間以内に、(4)②ワ.に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)する軽自動車等及び普通車のうちETC車。
を、
(2) 割引を適用した後の料金の額に、
| 周遊プラン | 軽自動車等 | 普通車 |
| 発着なし 福井県内周遊 | 3,200円 | 4,000円 |
| 発着なし 中京圏・福井県南部周遊 | 3,800円 | 4,800円 |
| 発着なし 中京圏・福井県北部周遊 | 4,000円 | 5,000円 |
を、
(3) 実施する期間に、
ロ. 令和8年6月1日から令和9年1月31日まで(ただし、会社が別に定める日を除く。)を、
(4) 適用区間②周遊エリアに、
ル. 発着なし 福井県内周遊
・北陸自動車道の金津インターチェンジから木之本インターチェンジまで
・近畿自動車道敦賀線の敦賀ジャンクションから大飯高浜インターチェンジまで
ヲ. 発着なし 中京圏・福井県南部周遊
・北陸自動車道の敦賀インターチェンジから米原ジャンクションまで
・近畿自動車道敦賀線の敦賀ジャンクションから大飯高浜インターチェンジまで
・中央自動車道西宮線の小牧インターチェンジから米原ジャンクションまで
・東海北陸自動車道の一宮稲沢北インターチェンジから一宮木曽川インターチェンジまで
・東海環状自動車道の大野神戸インターチェンジから養老インターチェンジまで
ヲ. 発着なし 中京圏・福井県北部周遊
・北陸自動車道の金津インターチェンジから米原ジャンクションまで
・中央自動車道西宮線の小牧インターチェンジから米原ジャンクションまで
・東海北陸自動車道の一宮稲沢北インターチェンジから白鳥インターチェンジまで
・東海環状自動車道の富加関インターチェンジから養老インターチェンジまで
を加える。