その他令和8年5月29日

制御不能費用明細表(第6表)

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.35
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制御不能費用明細表(第6表)

令和8年5月29日|p.35|原文を見る

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第6表
制御不能費用明細表
N-6年度
(実績)
N-5年度
(実績)
N-4年度
(実績)
N-3年度
(実績)
N-2年度
(実績)
参照期間N年度
(想定)
N+1年度
(想定)
N+2年度
(想定)
N+3年度
(想定)
N+4年度
(想定)
規制期間備考
5ヶ年計5ヶ年平均5ヶ年計5ヶ年平均
減価償却費※100
退職給与費※200
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理等に係る費用00
貨料※300
諸費※400
貸倒損00
替損失調整額00
インバランス収支過不足額※500
電源開発促進税00
事業税00
雑法人税等00
賃償負担金相当金00
廃炉円滑化負担金相当金00
系統整備回収金00
託送回収金相当金00
系統整備負担金相当金00
特定系統整備準備金引当00
特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)00
系統整備負担金相当収益00
託送収益※600
固定資産税※700
調整力の確保に要する費用※800
再給電に要する費用※900
物価等の変動に伴う費用の増減額00
制御不能費用計00
(単位:千円)
(記載注意)
※1: 規制期間初年度の前年度3月31日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する減価償却費に限り、電源線に係る費用を除く。
※2: 規制期間初年度の前々年度3月31日時点で発生している数理計算上の差異に対する償却額に限る。
※3: 道路占用料、水面使用料、線路使用料、共架料、電柱敷地料、線下補償料、河敷料、占用間係借料その他の法令及び国のガイドラインに準じて単価が設定される費用に限る。
※4: 受益者負担金、推進機関の会費(特別会費を含む。)、災害等扶助機関出金に限る。
※5: 電気事業託送供給等収支計算規則第2条第1項の規定に基づき作成されたインバランス等収支計算書におけるインバランス等取引利益又はインバランス等取引損失をいう。
※6: 託送回収金の回収に係る収益に限る。
※7: 規制期間初年度の前年度3月31日時点で貸借対照表に計上される見込みの固定資産に対する税額に限る。
※8: 法第28条の40第1項第5号に規定する推進機関の業務に応じて供給能力を確保するために要する費用(将来の一定期間における需要に対する供給力が不足することが明らかになった後に
推進機関が行う当該業務規程に規定する交付金の交付に充てるため、推進機関の定款に規定する会員のうち一般送配電事業者から拠出される金額をいう。)、その発電設備以外の発電設備の発電に係る電気を の用に供するための発電設備等の調達に係る費用及び最終保険供給に係る利益又は損失をいう。
※9: 一般送配電事業者の供給区域内の送電設備の送電容量等の制限により電力の受渡しができないと見込まれる場合に、当該一般送配電事業者が調整電源等の上げ調整指令及び下げ調整指令並びに調整電源等以外の電源の出力の抑制により、当該制限を解消するのに要する費用をいう。
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制御不能費用明細表(第6表) - 第35頁
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