その他令和8年5月29日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(福岡地方検察庁)

掲載日
令和8年5月29日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(福岡地方検察庁)

令和8年5月29日|p.9|原文を見る

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総事項
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和8年5月29日
福岡地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
1 犯罪被害財産支給手続番号 福岡地方検察庁 令和8年第4号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和8年5月29日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間 平成30年2月18日頃から令和3年7月12日頃までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容 被告人佐藤真樹が無登録で貸金業を営み、かつ、業として多数人に対し金銭を貸し付け、貸付けの元金及び法定の1日当たり0.3パーセントの割合を超える利息を、前記佐藤が管理する自己名義あるいは他人名義の口座に振込送金させて金銭を受領した行為
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1) 検察官が既に把握している貸付業者の氏名等
ア 貸付業者の氏名(偽名) ハマダ、織田、オダ、コイケ、カンダ、コム口、カザマ、サカガミ、タケチ
イ 犯人が被害者の口座に借入金を振り込む際の振込人(犯人)の氏名(偽名) シュウリダイ
ウ 被害者が犯人の口座に元本あるいは利息を振り込む際に、犯人から指示された振込人(借受人・被害者)の氏名(偽名) シュウリダイ、サトウカズオ、ヨシダミカ、フジエダミサエ、カブヨシダコウギョー、イマエダキカク
エ 犯行に使用した電話番号 080-7491-8452 080-9124-1830
オ 犯人が使用する通信アプリ「LINE」のアカウント名 somu
カ 元本、利息の返済を受領した金融機関名等 ゆうちょ銀行 佐藤真樹名義 記号番号17490-93990001 三十三銀行(旧第三銀行) 八尾支店 岡田貴代男名義 口座番号6014303 京都信用金庫円町支店 大谷元希名義 口座番号0789770 仙台銀行長町南支店 吉田直哉名義 口座番号0030189
(2) 主な犯行態様
ア 消費者金融等で借金をし返済できなくなった人物をリスト化した「ブラックリスト表」を入手し、同表に登載された人物に直接電話したり、あるいはショートメールを送信することにより勧誘する。
イ 勧誘に応じた者に対し、返済期限は貸付日から10日後、利息は元本の3割、貸付けの際に前利息と手数料を天引きし、その残金を被害者の口座に振り込む方法により貸し付ける。
ウ 元本及び利息の返済は、上記(1)カの金融機関の各口座に振り込ませる方法によるが、その際、犯人は事前に電話で被害者(振込人)に偽名を用いて振り込むように指示する。
5 開始決定の時における給付資金の額 金50万5,450円
6 支給申請期間 令和8年5月29日から同年7月28日までの間
7 犯罪被害財産の没収又は追徴の裁判に関する事項
(1) 裁判所名 福岡地方裁判所
(2) 裁判年月日 令和3年12月23日
(3) 確定年月日 令和4年6月11日
(4) 被告人の氏名 佐藤真樹
(5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名 (事実の要旨)
被告人は、財産上の不正な利益を得る目的で、登録を受けないで貸金業を営んでいたものであるが
ア 借受人からの返済金である犯罪収益等の取得の原因を仮装しようと考え、平成30年11月26日から令和2年1月27日までの間、6回にわたり、被害者2名に対して貸し付けた金銭の返済として、被告人名義の口座に合計11万1,000円の振込入金を受けるに当たり、被害者らとして、架空人名義で振込入金させ、もって犯罪収益等の取得につき事実を仮装した。
イ 借受人からの返済金である犯罪収益等の帰属を仮装しようと考え、令和2年8月7日から令和3年7月12日までの間、47回にわたり、被害者4名に貸し付けた金銭の返済として、被告人が管理する他人名義の3口座に合計39万4,450円を振込入金させ、もって犯罪収益等の取得につき事実を仮装した。
(罪名)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(同法第10条第1項前段)
8 この公告に関する問い合わせ先(申請書の持参又は郵送による提出窓口)
〒810-8651 福岡県福岡市中央区六本松四丁目2番3号 福岡地方検察庁 刑事政策推進室 電話番号 092-734-9092 (直通)
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(福岡地方検察庁検事正)に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(福岡地方検察庁)の所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければなりません。
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(福岡地方検察庁) - 第9頁
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