◇携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認
等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に
に関する法律の一部を改正する法律(法律第二十
五号)(総務省)
1 役務提供契約の締結時の本人確認等の対象と
なる電気通信役務の範囲の拡大
役務提供契約の締結時の本人確認等の対象と
なる電気通信役務に音声通信役務以外の電気通
信役務を追加する。これに伴い、題名を「携帯
通信事業者による契約者等の本人確認等及び携
帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律」
に改めるとともに、本人確認等の対象となる役
務の名称を「携帯音声通信役務」から「携帯通
信役務」に、本人確認義務等を負う電気通信事
業者の名称を「携帯音声通信事業者」から「携
帯通信事業者」に改める。(題名、第一条~第三
条関係)
2 本邦内に住居を有しない外国人の本人確認を
行う場合の規定の整備
携帯通信事業者が本邦内に住居を有しない外
国人と役務提供契約を締結する場合に、住居に
代わる事項の確認による本人確認に関する規定
を整備する。(第三条第一項関係)
3 役務提供契約の締結の任に当たっている者の権限又は地位の確認に係る規定の整備
携帯通信事業者に対して、役務提供契約の締
結の相手方と役務提供契約の締結の任に当たっ
ている自然人が異なる場合に、総務省令で定め
るところにより、当該自然人の権限又は地位の
確認を行うことを義務付ける。(第三条第二項、
第三項関係)
4 警察署長による電気通信事業者に対する照会に係る規定の整備
警察署長が、一定の罪に当たる行為に利用さ
れた携帯通信役務に係る契約者の本人確認等を
携帯通信事業者に求めることができる制度にお
いて、その求めのために必要があると認めると
きは、関係する電気通信事業者に照会して必要
な事項の報告を求めることを可能とする。(第八
条第二項関係)
5 特定の個人が同時に利用可能な通信可能端末
設備が一定数を超えることとなる場合の役務提
供拒否に係る規定の整備
特定の個人が同時に利用することができる通
信可能端末設備の数が総務省令で定める数を超
えることとなる場合には、携帯通信事業者がそ
の超えることとなる部分についての電気通信役
務の提供を拒否することを可能とする。(第十一
条第六号関係)
6 その他
その他所要の改正を行う。
7 施行期日等
(1) この法律は、一部を除き、公布の日から起
算して一年を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。(附則第一条関係)
(2) この法律の経過措置等について定める。