## (2) 第2回弁済
1. 令和8年12月末日限り、②の通知時における清算株式会社の保有現金から、通知後清算結了までに支払を要する公租公課その他共益債権及び優先債権並びに控除した額につき、別表「按分比率」欄記載の按分率(以下「本按分率」という。)にて按分した金額(別表「弁済額」欄の「第2回弁済額」)を、各一般債権者に対して弁済する。なお、第2回弁済額は、本文の計算結果の小数点以下を切り上げた金額とする。
2. 換価が完了し、第2回弁済の準備ができた際には、第2回弁済の予定弁済期より1か月前までに、各一般債権者に対して、弁済時期及び弁済予定金額を書面にて通知する。
## (3) 免除
一般債権者は、(2)の第2回弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権から本協定により弁済を受けた全額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
## (4) 「更に弁済原資となるべき財産」の取扱い
1. (2)の第2回弁済以降に、清算株式会社に新たな財産が発見されるなど「更に弁済原資となるべき財産」が生じたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、一般債権者に対し、換価代金から換価のために必要な費用を控除した残額につき、本按分率にて按分した金額を、換価後速やかに支払う。なお、弁済額は、本文の計算結果の小数点以下を切り上げた金額とする。
2. 一般債権者が(3)により行った債務の免除は、本項に基づいて弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
3. 「更に弁済原資となるべき財産」が生じた場合、清算株式会社は遅滞なく一般債権者に対して書面にてその旨通知を行うものとする。
## 第3 関係者等債権
### 1 定義
関係者等債権とは、別表の「協定債権」欄の「区分」欄において関係者等債権とされたものをいう。
### 2 免除
関係者等債権は、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
## 第4 共益債権、一般優先債権、共益費用の取扱い
公租公課、特別清算手続に必要な費用等は、随時これを支払う。
(別表省略)
以上
高松地方裁判所観音寺支部