令和7年(ヒ)第1号
香川県観音寺市坂本町五丁目17番17号
清算株式会社 新光実業株式会社
代表清算人 山崎裕之
1 決定年月日 令和8年5月12日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 利息・遅延損害金の免除
別表の「協定債権」欄のうち利息・遅延損害金については、特別清算手続開始決定前後にかかわらず、本協定認可決定確定時に免除を受ける。
2 弁済の場所
協定における弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。なお、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
第2 一般債権
1 定義
一般債権とは、別表の「協定債権」欄の「区分」欄において一般債権とされたものをいう。
2 一般債権の弁済及び免除
清算株式会社は、一般債権者に対し、一般債権のうち特別清算開始決定日の前日までの原因に基づいて生じた債権の元本について、以下のとおり弁済する。
(1)第1回弁済
① 本協定認可決定日の属する月の末日から1か月以内に、一般債権者に対して、別表の「弁済額」欄のうち「第1回弁済額」欄記載の金額を弁済する。
② 清算株式会社が①の弁済が実施される日において預金債権等を有している一般債権者については、①で計算された別表「弁済額」欄の「第1回弁済額」欄記載の金額から、①の弁済が実施される日における預金債権等の額を控除した金額を支払うことし、控除された当該預金債権等の金額は第1回弁済額の一部に充当されるものとする。
③ 第1回弁済額は、別表の「協定債権」欄の「元金」欄記載の元本に充当されるものとし、第2回弁済以降の全ての弁済の充当方法は、本文に倣うものとする。