府省令令和8年5月26日

重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月26日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第二十四号
省庁文部科学省

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重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の一部を改正する省令

令和8年5月26日|p.2|原文を見る

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十五 個人番号カード等省令第二十八条第一項の規定による求めの受理、その求めに係る事実についての審査若しくはその求めに係る再交付(同条第五項の規定によるローマ字氏名の記載等を行った個人番号カードの再交付を含む。)又は同条第二項若しくは第六項の規定により返納される個人番号カードの受領 十六 個人番号カード等省令第二十九条第一項の規定による求めの受理若しくはその求めに係る事実についての審査、同条第二項前段の規定による交付を受けようとする者が現に有する個人番号カードの受領若しくは新たな個人番号カードの交付又は同条同項後段の規定による記載等 十七 [略] 十八 個人番号カード等省令第三十三条第一項ただし書の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査若しくは設定、同条第二項から第六項までの規定による届出の受理若しくはそれらの届出に係る事実についての審査、同条第四項から第六項までの規定による設定又は同条第九項の規定による提出を受けること、変更若しくは返還 十九 [略] 備考 表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 附則 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十六日)から施行する。 ○文部科学省令第二十四号 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第三百三十六条ただし書(同法第百六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年五月二十六日 文部科学大臣 松本洋平 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の一部を改正する省令 重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則(平成十七年文部科学省令第十号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
十三 個人番号カード等省令第二十八条第一項の規定による求めの受理、その求めに係る事実についての審査若しくはその求めに係る再交付又は同条第二項若しくは第五項の規定により返納される個人番号カードの受領
[新設]
十四 [同上]
十五 個人番号カード等省令第三十三条第二項から第六項までに規定する届出の受理若しくはそれらの届出に係る事実についての審査、同条第四項から第六項までの規定による設定又は同条第九項の規定による提出を受けること、変更若しくは返還
十六 [同上]
改 正 後 (損失又はき損の届出を要しない場合) 第四条 法第百三十六条ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、重要文化的景観の滅失又はき損が次に掲げる行為による場合とする。 一 [略] 二 道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業をいう。) 、認定鉄塔等提供事業(同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄塔等提供事業をいう。) 、基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送をいう。) 若しくは有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。) の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。) 、水道若しくは下水道、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業をいう。) の用に供する電気工作物又はガス工作物の設置又は管理に係る行為(自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫並びに発電用の電気工作物及び発電事業(同項第十四号に規定する発電事業をいう。) の用に供する蓄電用の電気工作物の新設に係るものを除く。) 三・四 [略] 備考 表中の「一」の記載は注記である。 附則 この省令は、令和八年五月二十七日から施行する。 ○農林水産省令第四十一号 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、農地法施行規則及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年五月二十六日 農林水産大臣 鈴木憲和 改 正 前 (損失又はき損の届出を要しない場合) 第四条 法第百三十六条ただし書に規定する文部科学省令で定める場合は、重要文化的景観の滅失又はき損が次に掲げる行為による場合とする。 一 [同上] 二 道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行う通信業務、認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業をいう。) 、基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送をいう。) 若しくは有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。) の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。) 、水道若しくは下水道、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業をいう。) の用に供する電気工作物又はガス工作物の設置又は管理に係る行為(自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫並びに発電用の電気工作物及び発電事業(同項第十四号に規定する発電事業をいう。) の用に供する蓄電用の電気工作物の新設に係るものを除く。) 三・四 [同上]
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重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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