府省令令和7年9月25日

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則及び教育公務員特例法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年9月25日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第二十四号
省庁文部科学省

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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則及び教育公務員特例法施行規則の一部を改正する省令

令和7年9月25日|p.18

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○文部科学省令第二十四号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和七
年法律第六十八号)の施行に伴い、並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別
措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第八条第四項並びに教育公務員特例法(昭和二十四年法律第
一号)第十三条第二項及び第二十四条第一項の規定に基づき、並びに公立の義務教育諸学校等の教育
職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律を実施するため、公立の義務教育諸学校等
の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則及び教育公務員特例法施行規則の一部を改正する省
令を次のように定める。
令和七年九月二十五日
文部科学大臣阿部俊子
省令
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
総務大臣村上誠一郎
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法施行規則及び教育公務員特例法施行規則の一部を改正する省令 - 第18頁
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