合併公告
左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおりです。
全部義務を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおりです。
日にあたり合併同日をもって、右合併の効力が発生することを公告します。この合併により、最上合東七北対一の合併会社である甲は、商号を「青森ノーミ株式会社」に変更いたします。
三日において、右合併の効力が発生することを公告します。この合併により、最上合東七北対一の合併会社である甲は、商号を「青森ノーミ株式会社」に変更いたします。
異議ある者は、右合併の効力が発生する日までに、右合併に反対する旨を公告会社に申し出ることを公告します。
議事録の写しを閲覧に供することを公告します。
照会に応じるため、右合併の効力が発生する日までに、右合併に反対する旨を公告会社に申し出ることを公告します。
令表月の八日以內は、右合併の効力が発生する日までに、右合併に反対する旨を公告会社に申し出ることを公告します。
岩手県盛岡市青山二丁目20番5号において、右合併の効力が発生する日までに、右合併に反対する旨を公告会社に申し出ることを公告します。
八五日出るまで、右合併の効力が発生する日までに、右合併に反対する旨を公告会社に申し出ることを公告します。
岡山十とおさえています。な掲載の最終貸借対照表の要旨は次のとおりです。
青森県青森市第二間屋町一丁目7番2号において、右合併の効力が発生する日までに、右合併に反対する旨を公告会社に申し出ることを公告します。
秋田県秋田市寺内字イサノ98番1号において、右合併の効力が発生する日までに、右合併に反対する旨を公告会社に申し出ることを公告します。
令和八年五月二十六日
東京都品川区西五反田七丁目一六番八号
(甲)株式会社KMC
代表取締役桐井隆
千葉県浦安市鉄鋼通り三丁目一番二号
(乙)株式会社浦安建材総合センター
代表取締役塩澤明美