合併公告
左記会社は合併して乙は丙及び丁を吸収合併し、存続会社である甲は商号を「青森ノーミ株式会社」に変更いたします。この合併に伴い、発行済株式総数の八割に相当する権利を有する株主から反対の意思表示があった場合を除き、本合併は効力を生じます。なお、本公告の記載事項に関する最終的な判断は、各社の貸借対照表に基づいて行われます。
全部義務を承継して存続し乙は解散することにいたしましたので公告します。この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。なお、最終貸借対照表の要旨は次のとおりです。
日にあたり合併同日をもって、右合併の効力が発生することを公告します。この合併により、最上合東七北対一の合併会社である甲は、商号を「青森ノーミ株式会社」に変更いたします。
三日において、右合併の効力が発生することを公告します。この合併により、最上合東七北対一の合併会社である甲は、商号を「青森ノーミ株式会社」に変更いたします。
異議ある者は、右合併の効力が発生する日までに、右合併に反対する旨を公告会社に申し出ることを公告します。
議事録の写しを閲覧に供することを公告します。
照会に応じるため、右合併の効力が発生する日までに、右合併に反対する旨を公告会社に申し出ることを公告します。
令表月の八日以內は、右合併の効力が発生する日までに、右合併に反対する旨を公告会社に申し出ることを公告します。
岩手県盛岡市青山二丁目20番5号において、右合併の効力が発生する日までに、右合併に反対する旨を公告会社に申し出ることを公告します。
八五日出るまで、右合併の効力が発生する日までに、右合併に反対する旨を公告会社に申し出ることを公告します。
岡山十とおさています。な掲載の最終貸借対照表の要旨は次のとおりです。
青森県青森市第二間屋町一丁目7番2号において、右合併の効力が発生する日までに、右合併に反対する旨を公告会社に申し出ることを公告します。
秋田県秋田市寺内字イサノ98番1号において、右合併の効力が発生する日までに、右合併に反対する旨を公告会社に申し出ることを公告します。
二代目青森市取手市二丁目10番地七番五号幸会社
代間取青森役ノ一丁目七番五号式番直会社
丙字秋田役ノ一九八番下番式一号会社
代取締役山ミ井下番式一番会社