在外公館に勤務する外務公務員の特珠学手当に関する政令施行規則の一部を改正する省令
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○在外公館に勤務する外務公務員の特珠学手当に関する政令施行規則の一部を改正する省令(外務一七)
○財務省組織規則の一部を改正する省令(財務四四)
〔その他告示〕
○肥料を登録した件
(農林水産七二二、七二三)
○出願公表後に品種登録出願を取り下げた件(同七二四)
○海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件
(防衛一三八~一四〇)
○海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件
(同一四一、一四二)
○海上における射撃訓練を実施する件
(同一四三)
○陸上における爆撃訓練を実施する件
(同一四四)
○利根川水系に係る指定区間外の一級河川に関する件
(関東地方整備局一七七、一七八)
○浄化槽の型式を認定した件
(中部地方整備局五二)
〔国会事項〕
〔人事異動〕
内閣 最高裁判所
〔叙位・叙勲〕
〔皇室事項〕
〔官庁報告〕
官庁事項
登録操縦免許証更新講習実施機関の登録事項の変更に関する公示
(国土交通省)
登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の登録事項の変更に関する公示(同)
盗品売買等防止団体の公示事項の一部に係る変更の届出があった件
(東京都公安委員会告示配一)
〔公告〕
諸事項
官庁
第三者所有物の没収、金融サービス仲介業者保証金取戻し関係
裁判所
相続、公示催告、失踪、破産、特別清算、会社更生、再生、所有者不明関係
会社その他
○
○内閣府令第五十三号
内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第五十五条第四項の規定に基づき、沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年五月二十五日
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の一部を次のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (検査課の所掌事務) | 第二十三条 検査課は、次に掲げる検査に関 | (検査課の所掌事務) | 第二十三条 検査課は、次に掲げる検査に関 |
| する事務(証券取引等監視官及び為替実査 | 官の所掌に属するものを除く。)をつかさど | する事務(証券取引等監視官及び為替実査 | 官の所掌に属するものを除く。)をつかさど |
| る。 | [二・二略] | る。 | [二・二同上] |
| 三 次に掲げる者の検査(タからウまでに | 掲げる者にあっては、損失の危険の管理 | 三 次に掲げる者の検査(タからウまでに | 掲げる者にあっては、損失の危険の管理 |
| に係るものに限る。) | [イ~ホ略] | に係るものに限る。) | [イ~ホ同上] |
| ヘ信託業(担保付社債に関する信託事 | 業及び企業価値担保権に関する信託事 | ヘ信託業(担保付社債に関する信託事 | 業を含む。以下同じ。)又は信託契約代 |
| 理業を営む者及び信託業法(平成十六 | 年法律第百五十四号)第五十条の二第 | 理業を営む者及び信託業法(平成十六 | 年法律第百五十四号)第五十条の二第 |
| 一項の登録を受けた者 | [ト~ウ略] | 一項の登録を受けた者 | [ト~ウ同上] |
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の一部を改正する内閣府令
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
この府令は、公布の日から施行する。
備考
表中の「」の記載は注記である。
○外務省令第十七号
在外公館に勤務する外務公務員の特珠語学手当に関する政令施行規則(昭和二十七年外務省令第二十四号)の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十五日
令和八年五月二十五日
外務大臣 茂木敏充
内閣総理大臣 高市早苗