府省令令和6年10月30日

研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令

号外p.118

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発行機関外務省
令番号外務省令第十七号
省庁外務省

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研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令

令和6年10月30日|p.118

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○外務省令第十七号
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十九条第二項の規定に基づき、研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十月三十日
外務大臣岩屋毅
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研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令 - 第118頁
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