会社公告令和8年5月25日

特別清算協定認可決定(マゼラングローバルマーケティング株式会社)

掲載日
令和8年5月25日
号種
本紙
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
会社名マゼラングローバルマーケティング株式会社
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(マゼラングローバルマーケティング株式会社)

令和8年5月25日|p.18|原文を見る

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特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第12号
金沢市本町1丁目5番2号
清算株式会社 マゼラングローバルマーケティング株式会社
代表清算人 栃木浩志
1 決定年月日 令和8年5月11日
2 主文 次の協定を認可する。 協定
1 清算株式会社は、協定債権者に対し、協定債権のうち、令和7年12月15日(特別清算開始決定日の前日)までの原因に基づいて生じた債権(以下「弁済対象債権」という。)の11.55336891%の金員(1円未満は切捨て)について、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に弁済する。
2 前項の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各弁済対象債権の割合に応じて弁済する。ただし、割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。この場合において、協定債権者が前項により行った債務の免除は、割合弁済された金額の限度において効力を失うものとする。
5 特別清算開始決定日以降、協定債権の全部又は一部について債権の移転があった場合においても、変更前の協定債権者とその有する協定債権の額を基準に本協定条項を適用するものとする。
金沢地方裁判所民事部
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特別清算協定認可決定(マゼラングローバルマーケティング株式会社) - 第18頁
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