統計表令和8年5月22日

資金移動業者法関連規定の適用に関する特例(官報号外)

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.72 - p.79
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

資金移動業者法関連規定の適用に関する特例(官報号外)

令和8年5月22日|p.72-79|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
第三十六条の三法第五十八条の二第一項の規定により資金移動業者が特例対象資金移動業について一括供託(同条第五項第四号に規定する一括供託をいう。)をしている場合における当該特例対象資金移動業についての第十一条、第十四条の二、第十九条、第二十一条の六、第二十一条の七、第二十一条の九、第二十一条の十、第二十一条の十三及び第三十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
[略]
第十一条第七項第四十三条第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項[同上][同上]
第四十七条第一号第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十七条第一号[加える。][加える。]
第四十四条第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条[同上]
第四十五条第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項[同上]
第四十五条の三第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の三第一項[加える。][加える。]
第四十五条の四第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の四第一項[加える。][加える。]
第四十五条の五第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の五第一項[加える。][加える。]
第十五条第十七条の三第三項の規定により読み替えて適用する令第十五条[同上]
第十四条の二履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日(令第十七条第一項第一号に規定する算定日をいう。以下同じ。)直前の基準日等(法第五十八条の二第五項第二号に規定する基準日等をいう。第十九条第八号イ、第二十一条の七第四号イ、第二十一条の十三第三号イ及び第二十一条の十三第十号イにおいて同じ。)[同上]直前の基準日等(法第五十八条の二第五項第二号に規定する基準日等をいう。第十九条第八号イにおいて同じ。)
第十四条の二第一号[略][同上]
第十九条第八号へ[略]同上
第二十一条の六第四十五条の三第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の三第一項[項を加える。]
第二十一条の七第四号イ履行保証人債務引受契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日直前の基準日等[項を加える。]
当該算定日当該基準日等
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約履行保証人債務引受契約
第二十一条の七第四号ロ履行保証人債務引受契約に係る種別の資金移動業特例対象資金移動業[項を加える。]
第五十九条第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項
第二十一条の七第四号ハ当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約履行保証人債務引受契約
履行保証人債務引受契約に係る種別の資金移動業特例対象資金移動業[項を加える。]
第五十九条第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項
当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受額履行保証人債務引受額
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第二項
第二十一条の九第四十五条の四第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の四第一項
第二十一条の七第四号ホ当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約履行保証人債務引受契約
を控除した法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第二項
第二十一条の七第四号ニ当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約に係る種別の資金移動業特例対象資金移動業
当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約履行保証人債務引受契約
当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約に係る種別の資金移動業特例対象資金移動業
当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受契約履行保証人債務引受契約
当該種別の資金移動業に係る履行保証人債務引受額履行保証人債務引受額
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第二項
を控除したの総額(法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項ただし書の規定により政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を供託している資金移動業者にあっては、当該政令で定める額)を控除した
[項を加える。]
[項を加える。]
[項を加える。]
第二十一条の十第三号イ履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日当該算定日直前の基準日等当該基準日等[項を加える。]
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額履行保証人保証契約履行保証金等合計額履行保証人保証契約
第二十一条の十第三号ロ当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業第五十九条第一項特例対象資金移動業第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項[項を加える。]
当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業履行保証人保証契約
第二十一条の十第三号ハ第五十九条第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項[項を加える。]
当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証額履行保証人保証額
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第二項
を控除したの総額(法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項ただし書の規定により政令で定める額以上の額に相当する履行保証金を供託している資金移動業者にあっては、当該政令で定める額)を控除した
当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証契約履行保証人保証契約
第二十一条の十三第三号二履行保証人保証契約に係る種別の資金移動業特例対象資金移動業[項を加える。]
第二十一条の十三第三号ホ履行保証人保証契約に係る種の資金移動業特例対象資金移動業[項を加える。]
第二十一条の十三第一号当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証額履行保証人保証額法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第二項
履行保証金等合計額履行保証金等合計額
第二十一条の十三第四号ハ当該種別の資金移動業に係る履行保証人保証額履行保証人保証額の総額(法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項ただし書の規定により政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を供託している資金移動業者にあっては、当該政令で定める額)を控除した
履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業特例対象資金移動業
第二十一条の十三第四号ニ当該種別の資金移動業当該特例対象資金移動業[項を加える。]
履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業特例対象資金移動業
第二十一条の十三第十号イ履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日直前の基準日等[項を加える。]
当該算定日当該基準日等
第二十一条の十三第十号ロ当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額履行保証金等合計額
第二十一条の十三第十八ハ当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業特例対象資金移動業
第五十九条第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項[項を加える。]
第二十一条の十三第十号ニ当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業特例対象資金移動業
第五十九条第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項[項を加える。]
当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約履行保証金弁済信託契約
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項を控除した法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第二項
の総額(法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項ただし書の規定により政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を供託している資金移動業者にあっては、当該政令で定める額)を控除した
当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約履行保証金弁済信託契約
[項を加える。]
[項を加える。]
[項を加える。]
第二十一条の十三第十号ホ履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業特例対象資金移動業
第二十一条の十三第十号へ当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約履行保証金弁済信託契約
履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業特例対象資金移動業
当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託額履行保証金弁済信託額
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項を控除した法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第二項
の総額(法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項ただし書の規定により政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を供託している資金移動業者にあっては、当該政令で定める額)を控除した
第三十三条第一項第八号当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約履行保証金弁済信託契約
第三十三条第一項第九号[略]
第三十三条第一項第九号の二[略]
資金移動業の種別ごとの履行保証金弁済信託契約履行保証金弁済信託契約
別紙様式第1号(第3条の6第1項関係)
(日本産業規格A4)
(第1面)
年月日
財務(支)局長殿
届出者住
(郵便番号
)
電話番号(
)
商号
代表者の
氏名
[項を加える。]
[項を加える。]
第三十三条第一項第八号[同上]
第三十三条第一項第九号[同上]
第三十三条第一項第九号の二[項を加える。]
別紙様式第1号(第3条の6第1項関係)
(日本産業規格A4)
(第1面)
年月日
財務(支)局長殿
届出者住
(郵便番号
)
電話番号(
)
商号
代表者の
氏名
届出書
特定資金移動業を営むため、資金決済に関する法律第37条の2第3項の規定により届け出ます。 この届出書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。
(記載上の注意)
[略]
[(第2面)・(第3面) 略]
(第4面)
8. 特定資金移動業の内容及び方法
(1) 特定資金移動業の内容及び方法
[略]
(1) 特定信託口口座の
ある銀行等の商号又
は名称
(2) 特定信託口口座に
係る営業所又は事務
所の名称及び所在地
(3) 特定信託口口座の
種類
(4) 特定信託口口座の
名義
(5) 特定信託口口座の
口座番号その他の当
該特定信託口口座を
特定するために必要
な事項
特定信託受益権に係る信託財
産の管理又は運用の方法
(記載上の注意)
[1. ~ 9. 略]
10. 「特定信託口口座の種類」は、円建てで発行される場合には電子決済手段等取引業者に関 する内閣府令第3条第3項第1号イ(1)又は(2)の別を、外貨建てで発行される場合には同項第 2号イ(1)又は(2)の別をそれぞれ記載すること。
p.72 / 8
読み込み中...
資金移動業者法関連規定の適用に関する特例(官報号外) - 第72頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する統計表