統計表令和8年5月21日
不動産登記規則等の一部を改正する省令(登記申請書面関係抜粋)
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不動産登記規則等の一部を改正する省令(登記申請書面関係抜粋)
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| 四 | 五 | 六 |
| 登録の義名人若しくはその名称又は氏名の変更の登記は、変更後の氏名若しくは名称又は住所を証する書面 | 権利部の登記事項について更正の登記又は更正後の登記事項 | 登録抹消の十七の項及び十三の二の項の登録を除く。 |
| イ 登録原因を証する書面 | ロ 付記登記についてする変更の登記又は更正の登記に付随してする申請に関する登記簿の第三の三(承諾があるときは、当該承諾を証する書面)又は第四の三(抗告があったときは、当該抗告に関する裁判を証する書面) | イ 令第三十三条第一項の規定による請求が六十日を経過したとき(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第六十二条第一項に規定する除権決定があるときは、当該決定の日から起算して六十日を経過したとき) |
| ロ 令第三十四条前段の抹消の申請をするときは、次に掲げる書面(1) 登録権利者第四項前段の抵当権並びに被担保債権及び最後の金銭の債務不履行による損害を含むこととむ証書の全部を証する書面(2) 共同して登録の抹消の申請をするべき者の所在が知れないことを証する書面ハ 令第三十三条第四項後段の規定による登録権利者の抹消単独申請のときは、次に掲げる書面(1) 被担保債権の弁済期を証する書面(2)(1) 弁済期から二十年を経過した後に当該債権を履行しないことにより生じた損害の額に相当する金銭が供託されたことを証する書面(3) 共同して登録の抹消の申請をするべき者の所在が知れないことを証する書面 | ||
| 七 抹消された登記の回復 | ||
| 八 買戻しの特約の登記 | ||
| 九 貯留権等に関する登記 | ||
| 貯留権等の設定の登記 | ||
| 二 令第三十四条の規定により登録権利者が単独で抵当権に関する登録の抹消を申請するときは、次に掲げる書面(1) 被担保債権の弁済期を証する書面(2) 共同して登録の抹消の申請をするべき法人の解散の日を証する書面(3) 令第三十三条第二項に規定する方法により調査を行ってもなお法人の清算人の所在が判明しないことを証する書面ホ イ からニまでに規定する申請以外の場合にあっては、登録原因を証する書面ヘ 登録上の利害関係'係'を有する第三者が承諾をするときは、当該第三者の承諾を証する書面(当該第三者が対抗力を有するときは、当該第三者に対する裁判を証する書面) | イ 登録原因を証する書面ロ 登録上の利害関係'係'を有する第三者が承諾をするときは、当該第三者の承諾を証する書面(当該第三者が対抗力を有するときは、当該第三者に対する裁判を証する書面) | 回復する登記の登録事項 |
| イ 令第三十七条第一号に掲げる申請人が請三十七条第一号に掲げる申請人であるときは、次に掲げる書面(1) 貯留事業者等から法人の合併その他の地位承継により貯留事業者の地位を承継した者が申請をするときは、法人の合併その他の承継による承継を証する書面(相続を証する市町村長その他の公務員が職務上登記官その他の公務員が職務上 | 買主が支払った代金の別(民第五百九十九条の場合には、合意による買戻しの契約の期間の定め並びに買戻し及び返還の費用の定めがあるときは、その定め) | 申入人が令第三十七条各号に掲げる者のいずれであるか |
| 十 | 許可貯留区域等の増減に伴う貯留権等の変更の登録 | 変更後の許可貯留区域等 | イ許可貯留区域等の増減の許可を受けたことを証する書面ロ変更後の許可貯留区域図等ホ許可貯留区域図等 | |
| 十一 | 許可貯留区域の分割又は合併に伴う貯留権の割合又は併合の登記 | イ許可貯留区域の分割又は合併の許可を受けたことを証する書面ロ面の許可又は合併後の許可貯留区域図 | ||
| 十二 | 貯留権等の移転の登記 | イ登録原因を証する書面ロ登録義務人となる者の住所、氏名若しくは名称及びその市町村長が作成した書面又は職務員が作成した書面で、当該市町村長又は職務員があつて作成した書面に代わるべき書面に記載すべき事項(これに準ずるものを含む。) | ||
| 十三 | 設定の登録等についていない貯留権の制限に関する処分制限の登記 | イ登録原因を証する書面ロ許可貯留区域図等 | ||
| 十四 | 抵当権に関する登記 | イ各号に掲げる登録事項各号に掲げる登録事項のうち二以上の目的とする抵当権の設定の登記をするときは、同一の債権を担保するため設定された抵当権の順位と同一の目的とする抵当権の設定の登記をした後申請する抵当権の設定の登記をするときは、前記の順序による。 | 登録原因を証する書面 | |
| 十五 | 根抵当権の設定の登記 | (1)許可貯留区域(2)許可貯留権に係る貯留事業の概要(3)事業順位 | イ第二号から第四号第五号まで掲げる登録事項ロ令第四十四条第二項各号に掲げる登録事項ハ民法第三百九十八条の十六の三の登録であつて、第十条の登録である旨 | 登録原因を証する書面 |
| 十六 | 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登記 | (1)許可貯留区域(2)許可貯留権に係る貯留事業の概要(3)順位事項(4)共同担保目録番号及び共同担保目録の記号 | 登録原因を証する書面 | |
| 十七 | 死亡又は解散による登記の抹消 | 合第十四条第六項の規定により登録請求をするときは、登録権利者又は単独で申請するときは、死者の死亡を証する書面又は法人の解散を証する書面その他官公署の職員が作成した書面で、その官公署の職員が職務上作成したことを証する書面(これに準ずるものを含む。) | 登録原因を証する書面 |
十八
権一民
項法
保他第
渡の規
し、定三
場又価百
合若はの七
登しはよ六
録く抵たり
す保当め抵
放権の当条
棄譲る場合
イ 抵当権の根の抵当権を
除く当該抵当権に
ついて令第四十
四条第一項に掲げる
登記事項番号又は
各同号令第四十四
条第二項に掲げる
登記事項番号から
根抵当権の処分分
にあつては、同令
第五条第一項及び
第二項各号に掲げ
る登記事項番号か
ら抵当権の処分分
にあつては、同令
第五条第一項及び
第二項各号に掲げ
る登記事項番号か
ロ 根抵当権の処分分
にあつては、同令
第五条第一項及び
第二項各号に掲げ
る登記事項番号か
ハ 同一の抵当権につ
いて設定する抵当
権の目的とする債
権の額を二以上と
する場合において
は、その旨並びに
当該抵当権の目的
とする債権の額の
合計額を記載した
書面
ニ 民法第三百九十八
条の二十二第一項
の規定による順位
の定めがある場合
においては、その
旨並びに当該順位
の定めを証する書
面
ホ 抵当権の設定の目
的とする債権が金
銭以外の物又は権
利である場合には
、その旨並びに当
該物又は権利の種
類、品質及び数量
を記載した書面
ヘ 抵当権の設定の目
的とする債権が不
確定なものである
場合には、その旨
並びに当該債権の
範囲を記載した書
面
ト 抵当権の設定の目
的とする債権が将
来発生するもので
ある場合には、そ
の旨並びに当該債
権の発生の原因と
なる事実を記載し
た書面
チ 抵当権の設定の目
的とする債権が既
に存在するもので
ある場合には、そ
の旨並びに当該債
権の発生原因とな
る事実を記載した
書面
リ 抵当権の設定の目
的とする債権が複
数ある場合には、
その旨並びに当該
債権のそれぞれの
発生原因となる事
実を記載した書面
ヌ 抵当権の設定の目
的とする債権が連
帯債務に係るもの
である場合には、
その旨並びに当該
連帯債務の発生原
因となる事実を記
載した書面
ル 抵当権の設定の目
的とする債権が共
同担保に係るもの
である場合には、
その旨並びに当該
共同担保の発生原
因となる事実を記
載した書面
ヲ 抵当権の設定の目
的とする債権が共
同負担に係るもの
である場合には、
その旨並びに当該
共同負担の発生原
因となる事実を記
載した書面
(1) 許可貯留区域
(2) 許可貯留権に係る貯
留事業の概要
(3) 順位事項
(4) 共同負担録及び同あ
る項目の登記目番
号録の記号及び目
番
登録原因を証する書面
十九
民法に第三百九十三条の
規定による代位の登録
イ 先順位の抵当権者が
弁済を受けた抵当権者
が当該抵当権の代価及
び当該弁済を受けた額
を除くべき根抵当権を
除く当該根抵当権につ
いて令第四十四条第一
項各号に掲げる登記事
項は、各同号に掲げる
登記事項番号から
登録原因を証する書面
二十
民法第二百九十八条に
規定する抵当権の分割
による同条第三項の登
録は、抵当権の分割に
より生ずる各抵当権の
目的とする債権の額を
記載した書面
イ 根抵当権の設定の登
録に係る申請の受付の
年月日及びその番号並
びに登録原因とその並
びに登記記録原本に記
載すべき氏名又は名称
債務者の住所並びに債
権者及び債務者の職名
及び住所の範囲
登録原因を証する書面
二十一
民法第三百九十八条の
九第一項の規定による
抵当権の処分分の登記
については、同条第二
項の規定により令第五
十一条第一項の登記申
請書に記載すべき事項
のうち、同項第二号の
人の登記記録の識別番
号に関する事項に限る
ロ 分割前の根抵当権に
ついて割前の根抵当権
の極度額
民法第三百九十八条の
十九第一項の規定によ
る請求をしたことを証
する書面
二十二
民法第三百九十八条の
八第一項の規定による
抵当権の処分分の登記
については、同条第二
項の規定により令第五
十一条第一項の登記申
請書に記載すべき事項
のうち、同項第二号の
人の登記記録の識別番
号に関する事項に限る
ハ 分割後の各根抵当権
の極度額
通に四税を百四民
知よ徴含八事
る七む十執
受場法八行
けた第昭四
たを第規に十
こ含五和お九昭
む十三にい条和
をと五十よ第五
証の条四準十
す規年催用項四
定同法告す年
条律又る同法
書に条律は場律
上の第は法合第
面よの例百国合第
二十三
民法第三百九十八条の
八第一項の規定による
抵当権の処分分の登記
については、同条第二
項の規定により令第五
十一条第一項の登記申
請書に記載すべき事項
のうち、同項第二号の
人の登記記録の識別番
号に関する事項に限る
ホ 分割前の根抵当権に
ついて割前の根抵当権
の極度額
通に四税を百四民
知よ徴含八事
る七む十執
受場法八行
けた第昭四
たを第規に十
こ含五和お九昭
む十三にい条和
をと五十よ第五
証の条四準十
す規年催用項四
定同法告す年
条律又る同法
書に条律は場律
上の第は法合第
面よの例百国合第
| 二十三 | 民法第三百九十八条の四の規定により抵当権設定者が担保する債権の範囲を登記したときは、その登記に代えて、登記申請書に添付した確定金額を記載した書面又は公正証書の正本若しくは謄本で当該登記事項を証明するものを書面に代えることができる。 |
| 二十四 | 信託に関する登録 |
| 信託の登録 | イ 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託にあつては、同法第四条第一項第二号に掲げる信託財産等について、公正証書を作成し、その正本又は謄本を登記所に提出して行う場合において、当該公正証書が同条第二項各号に掲げる事項を記載しているときは、同号の通 |
| 知事項を記載した書面の写しを登記所に提出することができる。 | ロ イに規定する信託以外の信託にあつては、登記原因を証明する書面 |
| ハ 信託目録に記載すべき事項 | 令第五十五条第一項に規定する事由による登記をしたときは、登記官は、その旨を公証人たる職務上長が作成した書面に記名押印し、かつ、その書面が公務員たる職務上長の作成に係るものであることを証明する書面(これに準ずるものを含む。)及び新受託者又は代表者の選任の登記をしたときは、その旨を記載した書面(これに準ずるものを含む。)を登記所に提出しなければならない。 |
| 二十五 | 信託の利益に属する登記をするときは、登記申請書に添付した登記識別情報又は登記済証の写しを登記所に提出しなければならない。 |
| 二十六 | 信託財産に属する登記をするときは、登記申請書に添付した登記識別情報又は登記済証の写しを登記所に提出しなければならない。 |
| イ 令第五十二条第一項第二号に規定する財産に属する信託の登記の申請をするときは、その申請書に添付した登記識別情報又は登記済証の写しを登記所に提出しなければならない。 | ロ 信託法第八十五条第三項に規定する対抗要件を具備するための登記の申請をするときは、その申請書に添付した登記識別情報又は登記済証の写しを登記所に提出しなければならない。 |
| (1) 当該受益者が受益証券を発行されているときは、当該受益者に係る受益証券 | (2) 当該受益者が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条十三の七第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、その振替受益権の受益者である旨を記載した書面 |
| 二十七 | 信託法第三条第二号に掲げる方法によつてされた信託の登記の記録に対象権利の信託の変更の登記 |
| 二十八 | 信託の利益に属する登記の変更の登記 |
| ハ 信託の併合又は分割による権利の変更の登記を申請するとき | (1) 次の書類を提出すること。イ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しロ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ハ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ニ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ホ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ヘ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ト 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面チ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面リ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ヌ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ル 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ヲ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ワ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面カ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ヨ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面タ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面レ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ソ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ツ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ネ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ナ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ラ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ム 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ウ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ヰ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ノ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面オ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ク 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ヤ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書マ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ケ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面コ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面サ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面シ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ス 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面セ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ソ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面タ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面チ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ツ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面テ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ト 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ナ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ニ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ヌ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ネ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ノ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ハ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ヒ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面フ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ヘ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ホ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面マ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ミ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ム 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面メ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面モ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ヤ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ユ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ヨ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ラ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面リ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ル 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面レ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ロ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ワ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ヲ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面ン 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 |
| (2) (1) に規定する場合以外の場合においては、受託者における信託の併合又は分割を証明する書面 | は、これを証明する書面でなければならない。 |
| (3) 当該受益者が信託法第百八十五条第二項の定めるときは、受益権の受益者である旨を記載した書面 | 同法第百八十七条第一項の書面 |
| 信託法第四条第三号に規定する信託の登記の記録に対象権利の信託の変更の登記 | イ 信託法第四条第三号に規定する信託の登記の記録に対象権利の信託の変更の登記 |
| ロ 信託法第八十五条第三項に規定する対抗要件を具備するための登記の申請をするときは、その申請書に添付した登記識別情報又は登記済証の写しを登記所に提出しなければならない。 | ハ 信託の併合又は分割による権利の変更の登記を申請するとき |
| (1) 次の書類を提出すること。 | イ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写し |
| ロ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 | ハ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 |
| ニ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 | ホ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 |
| ヘ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 | ト 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 |
| チ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 | リ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 |
| ヌ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 | ル 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 |
| ヲ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 | ワ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 |
| カ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 | ヨ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 |
| タ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 | レ 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 |
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| ン 信託の併合又は分割を定めた信託行為の写しに代えて、信託の併合又は分割を定めた信託行為の要旨を記載した書面 | |
| (2) (1) に規定する場合以外の場合においては、受託者における信託の併合又は分割を証明する書面 | は、これを証明する書面でなければならない。 |
| (3) 当該受益者が信託法第百八十五条第二項の定めるときは、受益権の受益者である旨を記載した書面 | 同法第百八十七条第一項の書面 |
| 令第五十一条第一項に規定する事由による登記をしたときは、登記官は、その旨を公証人たる職務上長が作成した書面に記名押印し、かつ、その書面が公務員たる職務上長の作成に係るものであることを証明する書面(これに準ずるものを含む。)及び新受託者又は代表者の選任の登記をしたときは、その旨を記載した書面(これに準ずるものを含む。)を登記所に提出しなければならない。 |
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