不動産登記規則の一部を改正する省令
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○法務省令第三十八号
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百三十三条第二項(同法第百三十六条第二項、第四百四十条第六項及び第百四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百五十条の規定に基づき、不動産登記規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十一日
法務大臣 平口洋
不動産登記規則の一部を改正する省令
不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 目次 | [第一章~第四章略] | [同上] |
| 第五章[略] | [同上] | |
| 第一節[略] | [同上] | |
| 第二款[略] | [同上] | |
| 第一款[略] | [同上] | |
| 第二款筆界特定の申請の受付等(第二百二十四条~第二百二十七条) | [同上] | |
| [第三款~第五款略] | [同上] | |
| [第三節~第六節略] | [同上] | |
| 第六章[略] | [同上] | |
| 附則 | (職権による登記の抹消の場合の公告の方法) | |
| 第五百五十四条法第七十一条第二項の公告は、抹消すべき登記が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第二百十七条第一項(第二百三十 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| 目次 | [第一章~第四章同上] | |
| 第五章[同上] | | |
| 第一節[同上] | | |
| 第二款[同上] | | |
| 第一款[同上] | | |
| 第二款筆界特定の申請の受付等(第二百二十四条~第二百二十七条) | | |
| [第三款~第五款同上] | | |
| [第三節~第六節同上] | | |
| 第六章[同上] | | |
| 附則 | (職権による登記の抹消の場合の公告の方法) | |
| 第五百五十四条法第七十一条第二項の公告は、抹消すべき登記が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第二百十七条第一項(第二百三十 | | |