府省令令和7年6月20日

法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.58
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第三十八号
省庁法務省

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法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の一部を改正する省令

令和7年6月20日|p.58

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省令
○法務省令第三十八号
法務省設置法(平成-一年法律第八十二号)第十九条第一項及び第一-条第二項並びに簡業記法(昭和二十八年法件法律第一-五号)第二条第二条他の法令の規定において法用する場合を含む。)の規定に基
づき、法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月二十日
法務大臣鈴木馨祐
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の一部を改正する省令
(法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の一部改正)
第一条法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表第一
[同上]
鹿児島地方法務局
支局
(鹿児島)
出張所
(鹿児島)
位置
鹿児島県
鹿児島市
鹿児島郡
日置市
鹿児島市
鹿児島県の内
管轄区域
別表第一
[略]
鹿児島地方法務局
支局
(鹿児島)
出張所
(鹿児島)
位置
鹿児島県
鹿児島市
屋久島町
熊毛郡の内
鹿児島郡
日置市
鹿児島市
鹿児島県の内
管轄区域
後後
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法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則及び登記事務委任規則の一部を改正する省令 - 第58頁
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