二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
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省令
○経済産業省令第五十号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(令和六年政令第二百五十一号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第七十六号)の全部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十一日
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
経済産業大臣 赤澤亮正
| 目次 |
| 第一章 総則(第一条) |
| 第二章 貯留事業及び試掘 |
| 第一節 適用範囲(第二条) |
| 第二節 貯留事業及び試掘の許可 |
| 第一款 特定区域の指定並びに特定区域における貯留事業及び試掘の許可(第三条―第十条) |
| 第二款 特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可(第十一条) |
| 第三款 貯留事業の許可を要しない二酸化炭素の貯蔵(第十二条) |
| 第四款 許可貯留区域等の増減等(第十三条―第二十一条) |
| 第三節 貯留権及び試掘権(第二十二条・第二十三条) |
| 第四節 貯留事業及び試掘の実施等 |
| 第一款 貯留事業の実施(第二十四条―第五十一条) |
| 第二款 貯留事業の廃止等(第五十二条―第六十四条) |
| 第三款 試掘の実施等(第六十五条―第七十二条) |
| 第五節 保安 |
| 第一款 貯留事業者等の義務等(第七十三条・第七十四条) |
| 第二款 自主的な保安(第七十五条―第八十一条) |
| 第三款 工事計画及び検査(第八十二条―第九十二条) |
| 第三章 導管輸送事業 |
| 第一節 導管輸送事業の届出等(第九十三条―第百条) |
| 第二節 保安 |
| 第一款 災害時の報告(第百一条) |
| 第二款 自主的な保安(第百二条―第百五条) |
| 第三款 工事計画及び検査(第百六条―第百十七条) |
| 第三節 登録導管輸送工作物検査機関(第百十八条―第百二十七条) |
| 第四章 貯留層の探査(第百二十八条―第百三十九条) |
| 第五章 土地の使用及び収用(第百四十条―第百四十七条) |
| 第六章 雑則(第百四十八条―第百五十条) |
| 附則 |
第一章 総則
(定義)
第一条 この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)及び貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令(令和六年経済産業省令第七十四号)において使用する用語の例による。