府省令令和8年5月20日

預託等取引に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年5月20日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第四十九号
省庁内閣府

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預託等取引に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和8年5月20日|p.3|原文を見る

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○内閣府令第四十九号 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の一部の施行に伴い、及び預託等取引に関する法律(昭和六十一法律第六十二号)第二十四条第二項の規定に基づき、預託等取引に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和八年五月二十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 木原
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預託等取引に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第3頁
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