無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
令和7年5月23日|p.86
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○内閣府令第四十九号
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行に伴い、無只業法施行細則等の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年五月二十三日
内閣総理大臣石破茂
無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
(無尽業法施行細則の一部改正)
第一条無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
IE
後後
16
1
前
(無尽業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十四条の三の二[略]
2略」
3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、無尽会社は、次の各号
のいずれかに該当する法人が実施する手続により無尽業務関連苦情の処理又は無尽業務関連紛
争の解決を図ってはならない。
[一・二略]
二その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この
号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は無尽業法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ[略]
附属雛形(紛争解決等業務に関する報告書雛形)
(日本産業規格A4)
年月日提出
業務に関する報告書
年月日から
第期(
({
年月日まで
金融庁長官殿
提出者(郵便番号)
所在地
電話番号()-
商号又は名称
代表者又は管理人の役職氏名
目次
[1~13略]
(記載上の注意)
[1・2略]
[1~12略]
(無尽業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第十四条の三の二 [同上]
2[同上]
3[同上]
[一・二同上]
三[同上]
0.00
イ禁錮以上の刑に処せられ、又は無尽業法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
口[同上]
附属雛形(紛争解決等業務に関する報告書雛形)
(日本産業規格A4)
年月日提出
業務に関する報告書
年月日から
第期(
年 月 日まで
金融庁長官殿
提出者(郵便番号)
所在地
電話番号()
商号又は名称
代表者又は管理人の役職氏名
目次
[1~13同左]
(記載上の注意)
[1・2同左]
[1~12同左]