| 正誤 |
| ページ段行誤正 |
| 令和八年三月二十三日(号外第六十一号)公布厚生労働省令第二十九号(労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令)(原稿誤り) |
| 四二改正後欄終りから一八業を行う場合作業従事者が周囲で作業を行う作業従事者に危害を生ずるおそれのある作業その他の作業を行う場合 |
| ””一四作業従事者が作業を行う場合作業従事者が前項の作業を行う |
| 令和八年二月二十六日(号外第三十九号)厚生労働省告示第五十三号(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示)(原稿誤り) |
| 五四改正後欄”五”終りから五労働基準監督署長 |
| 五六改正後欄一六改正前欄五”終りから五労働基準監督署長 |
| 五七改正後欄七改正前欄六”終りから六労働基準監督署長 |
| (略)五四ページ改正後欄七行目は次のとおりの誤り。 |
| ㊜法第24条に基づいて講ぜられた措置を改善命令に従った計画を改善命令に対して講ずること。 |
| (略)同ページ改正前欄八行目は次のとおりの誤り。 |
| ㊜法第18条に基づいて講ぜられた措置を改善命令に従った計画を改善命令に対して講ずること。 |
| 六二改正後欄六”改正前欄六”労働者 |
| 被害者被傷害を受けた労働者被害を受けた労働者 |