特別清算協定認可
令和7年(ヒ)第2107号
東京都江東区有明三丁目7番26号
清算株式会社 株式会社ビットアース
代表清算人 田中 寿一郎
1 決定年月日 令和8年4月28日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 弁済原資
弁済原資は、清算株式会社の現金、預金、及びそのほかの一切の財産を処分した換価代金の総額から特別清算結了までに発生した特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額(以下「本弁済原資」という。)をもって充てる。
2 利息・遅延損害金の免除
別紙債権者一覧表記載の各債権者(以下「協定債権者」という。)の権利(以下「協定債権」という。)のうち特別清算開始決定日後の利息・遅延損害金請求権(以下「利息等債権」という。)については、本協定認可決定確定時に全額免除を受ける。
3 弁済の場所
協定における弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座に振り込む方法により実施する。但し、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
第2 一般債権
1 一般債権の定義
一般債権とは、協定債権のうち関連会社債権に該当しないもので、利息等債権を除いたものをいう。
2 一般債権の弁済
一般債権は、本協定認可決定確定後2週間以内に、全額を弁済する。
第3 関連会社債権
1 関連会社債権の定義
関連会社債権とは、協定債権のうち株式会社ユニバーサルエンターテインメント(以下「関連会社」という。)が有するもので、利息等債権を除いたものをいう。
2 関連会社債権の弁済及び免除
関連会社債権は、本協定認可決定確定後4週間以内に、本弁済原資から一般債権の弁済額及び租税債権等の優先債権額に相当する金額を控除した金額を弁済し、右弁済後残額について免除を受ける。
3 前項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、関連会社に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。この場合においては、関連会社が前項の規定により行った残債務の免除は新たにされた弁済の限度で効力を失う。
(別紙省略)
東京地方裁判所民事第20部