高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第13号
中日本高速道路株式会社が令和8年1月30日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の公告」(以下「料金公告」という。)1.(1)⑤ロに基づく特定更新等工事、集中工事等に伴う料金調整として、下記のとおり実施しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和8年5月15日
中日本高速道路株式会社
代表取締役社長縄田正
伊勢湾岸道集中工事に伴う料金調整の実施について
(1) 料金の調整を行う自動車
工事に伴う車線規制実施中、近畿自動車道名古屋亀山線の名古屋西インターチェンジ(以下、「IC」という。)又は近畿自動車道名古屋神戸線の飛島ICを、迂回を目的として名古屋環状2号線又は名古屋高速道路公社が管理する道路の方面へ通行するETC車。ただし、迂回する起点から終点までの経路を(4)のイからヘに掲げるいずれかの経路で連続して走行した場合に限る。
(2) 料金調整額等
(1)に定める自動車が迂回走行せず連続して走行した場合の料金と同額とする。ただし、料金調整前の料金の額が料金調整後の料金の額を上回る場合に限る。
(3) 実施期間
令和8年5月17日から令和8年6月30日まで。
(4) 対象経路
次表の(A)、(B)及び(C)に掲げる区間を連続して通行する経路
| (A) | (B) | (C) |
| イ | 近畿自動車道名古屋亀山線の名古屋西IC | 名古屋環状2号線の名古屋西ジャンクション(以下、「JCT」という)から名古屋ICまでの間又は名古屋高速道路公社が管理する道路及び名古屋環状2号線の高針JCTから名古屋ICまでの間 | 第一東海自動車道の名古屋IC |
| ロ | 近畿自動車道名古屋亀山線の名古屋西IC | 名古屋環状2号線の名古屋西JCTから名古屋南JCTまでの間又は名古屋高速道路公社が管理する道路及び名古屋環状2号線の高針JCTから名古屋南JCTまでの間 | 第二東海自動車道横浜名古屋線の名古屋南IC |
| ハ | 近畿自動車道名古屋神戸線の飛島IC及び名古屋環状2号線の飛島JCTから名古屋西JCTまでの間 | 名古屋環状2号線の名古屋西JCTから名古屋ICまでの間又は名古屋高速道路公社が管理する道路及び名古屋環状2号線の高針JCTから名古屋ICまでの間 | 第一東海自動車道の名古屋IC |
| ニ | 近畿自動車道名古屋神戸線の飛島IC及び名古屋環状2号線の飛島JCTから名古屋西JCTまでの間 | 名古屋環状2号線の名古屋西JCTから名古屋南JCTまでの間又は名古屋高速道路公社が管理する道路及び名古屋環状2号線の高針JCTから名古屋南JCTまでの間 | 第二東海自動車道横浜名古屋線の名古屋南IC |
| ホ | 近畿自動車道名古屋亀山線の名古屋西IC | 名古屋高速道路公社が管理する道路 | 第二東海自動車道横浜名古屋線の東海IC又は名古屋南IC |
| ヘ | 近畿自動車道名古屋神戸線の飛島IC及び名古屋環状2号線の飛島JCTから名古屋西JCTまでの間 | 名古屋高速道路公社が管理する道路 | 第二東海自動車道横浜名古屋線の東海IC又は名古屋南IC |
(5) 割引相互間の適用関係
1)深夜割引(マイレージ登録)、深夜割引(コーポレート契約)、深夜割引(マイレージ登録)経過措置又は深夜割引(コーポレート契約)経過措置(以下、「新深夜割引」という。)との重複適用関係
本料金調整を実施後の料金の額に対して新深夜割引を適用する。
2)新深夜割引を除く割引との重複適用関係
各種割引を適用した料金の額に対して本料金調整を実施する。