令和8年(ヒ)第3010号
大阪市中央区南久宝寺町二丁目6番2号
清算株式会社船場管理株式会社
代表清算人北原敬之
1 決定年月日 令和8年4月24日
2 主文 本件協定を認可する。
協定
第1 弁済及び免除
1 清算株式会社は、本協定認可決定確定日か
ら1ヶ月以内に、別紙弁済額一覧表記載の協
定債権者に対し、別紙弁済額一覧表の「弁済
額」記載の金員を弁済する。本協定に基づく
弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座
に振り込む方法により実施する。振込手数料
は、清算株式会社の負担とする。
2 協定債権者は、前項の金員の弁済を受けた
ときは、清算株式会社に対し、別紙弁済額一
覧表記載の協定債権額(元本) に利息及び遅
延損害金を加えた額から弁済額を控除した残
額を免除する。
第2 残余財産発見時の追加配当
第1・1の規定による弁済後、清算株式会社
に新たな財産が発見されたときは、清算株式会
社は、これをすみやかに換価し、協定債権者に
対し、換価代金から必要な費用を控除した残額
を協定債権額(元本) の割合に応じて弁済する。
この場合、第1・2の規定による各残債務の免
除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うも
のとする。
(別紙省略)
以上
大阪地方裁判所第6民事部