会社公告令和8年5月14日

特別清算協定認可決定(清算株式会社船場管理株式会社)

掲載日
令和8年5月14日
号種
本紙
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
会社名清算株式会社船場管理株式会社
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(清算株式会社船場管理株式会社)

令和8年5月14日|p.23|原文を見る

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令和8年(ヒ)第3010号 大阪市中央区南久宝寺町二丁目6番2号 清算株式会社船場管理株式会社 代表清算人北原敬之 1 決定年月日 令和8年4月24日 2 主文 本件協定を認可する。
協定
第1 弁済及び免除 1 清算株式会社は、本協定認可決定確定日か ら1ヶ月以内に、別紙弁済額一覧表記載の協 定債権者に対し、別紙弁済額一覧表の「弁済 額」記載の金員を弁済する。本協定に基づく 弁済は、協定債権者の指定する金融機関口座 に振り込む方法により実施する。振込手数料 は、清算株式会社の負担とする。 2 協定債権者は、前項の金員の弁済を受けた ときは、清算株式会社に対し、別紙弁済額一 覧表記載の協定債権額(元本) に利息及び遅 延損害金を加えた額から弁済額を控除した残 額を免除する。
第2 残余財産発見時の追加配当 第1・1の規定による弁済後、清算株式会社 に新たな財産が発見されたときは、清算株式会 社は、これをすみやかに換価し、協定債権者に 対し、換価代金から必要な費用を控除した残額 を協定債権額(元本) の割合に応じて弁済する。 この場合、第1・2の規定による各残債務の免 除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うも のとする。
(別紙省略)
以上
大阪地方裁判所第6民事部
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特別清算協定認可決定(清算株式会社船場管理株式会社) - 第23頁
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