統計表令和8年5月13日

官報号外第106号(幼児用補助乗車装置の安全基準等)

掲載日
令和8年5月13日
号種
号外
原文ページ
p.21 - p.22
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官報号外第106号(幼児用補助乗車装置の安全基準等)

令和8年5月13日|p.21-22|原文を見る

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験用座席に発生させた時に起こる合成加速度の計測及びダミーの挙動等を観測する試験二前面衝突安全性能(幼児用シートのうち幼児を後ろ向きに拘束又は定置するものに限る)後ろ向き動的試験 試験用座席に年少者用補助乗車装置を後ろ向きに固定し、ダミーを定置した後、当該試験用座席の速度を五十五キロメートル毎時とし、加速度及び減速度を試験用座席に発生させた時に起こる合成加速度の計測及びダミーの挙動等を観測する試験取付部及びダミーの強度保持機能を持つ各部の破壊状況、ダミーの頭部の前方への移動量、頭部合成加速度、頸部の引張荷重、胸部合成加速度、幼児用シートの放出性並びにバックルの解離性に基づいた四段階の指標
三前面衝突安全性能(幼児用シートのうち幼児を前向きに拘束又は定置するものに限る)前向き動的試験 試験用座席に年少者用補助乗車装置を前向きに固定し、かつ、ダミーを定置した後、当該試験用座席の速度を五十五キロメートル毎時とし、加速度及び減速度を当該試験用座席に発生させた時に起こる合成加速度の計測及びダミーの挙動等を観測する試験取付部及びダミーの強度保持機能を持つ各部の破壊状況、ダミーの頭部の前方への移動量、頭部合成加速度、頸部の引張荷重、胸部合成加速度、胸部の圧迫による肋骨と胸椎の接触状況、幼児用シートの放出性、バックルの解離性、腹部圧力並びにダミーの座席脱落性(衝突時にダミーが年少者用補助乗車装置から脱落したか否かをいう。以下同じ。)に基づいた四段階の指標
四側面衝突安全性能(乳児用ベッドに限る)横向き動的試験 試験用座席に年少者用補助乗車装置を横向きに固定し、かつ、ダミーを定置した後、当該試験用座席の側面に対して自動車の扉を模擬したドアパネルを速度二十五・二から二十八・八キロメートル毎時で垂直に正面衝突させ、ドアパネルに対する相対速度を当該試験用座席に発生させた時に起こる合成加速度の計測及びダミーの挙動等を観測する試験取付部及びダミーの強度保持機能を持つ各部の破壊状況、ダミーの頭部の前方への移動量、頭部合成加速度、HPC、乳児用ベッドの放出性並びにバックルの解離性に基づいた四段階の指標
験用座席に発生させた時に起こる合成加速度の計測及びダミーの挙動等を観測する試験二前面衝突安全性能(幼児用シートのうち幼児を後ろ向きに拘束又は定置するものに限る)後ろ向き動的試験 試験用座席に年少者用補助乗車装置を後ろ向きに固定し、ダミーを定置した後、当該試験用座席の速度を五十五キロメートル毎時とし、加速度及び減速度を試験用座席に発生させた時に起こる合成加速度の計測及びダミーの挙動等を観測する試験取付部及びダミーの強度保持機能を持つ各部の破壊状況、シート・バック面の最大傾斜角度、ダミーの頭部の前方への移動量、胸部合成加速度、幼児用シートの放出性並びにバックルの解離性に基づいた四段階の指標
三前面衝突安全性能(幼児用シートのうち幼児を前向きに拘束又は定置するものに限る)前向き動的試験 試験用座席に年少者用補助乗車装置を前向きに固定し、かつ、ダミーを定置した後、当該試験用座席の速度を五十五キロメートル毎時とし、加速度及び減速度を当該試験用座席に発生させた時に起こる合成加速度の計測及びダミーの挙動等を観測する試験取付部及びダミーの強度保持機能を持つ各部の破壊状況、ダミーの頭部の前方への移動量、頭部合成加速度、胸部合成加速度、胸部の圧迫による肋骨と胸椎の接触状況、幼児用シートの放出性、バックルの解離性、幼児への加害性(衝突時に年少者用補助乗車装置によって腹部等身体の弱い部分を圧迫するなど当該装置が幼児に傷害を与えるおそれがあるか否かをいう。)並びにダミーの座席脱落性(衝突時にダミーが年少者用補助乗車装置から脱落したか否かをいう。)に基づいた四段階の指標
○環境省告示第二十五号
国民公園千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地管理規則(昭和三十四年厚生省令第十三号)第六条第一項の規定に基づき、新宿御苑・千鳥ケ淵戦没者墓苑並びに戦後強制抑留及び引揚死没者慰霊碑苑地の公開日時等を定める件(昭和三十四年五月厚生省告示第二百二十六号)の一部を次のように改正し、令和八年六月十日から適用する。
令和八年五月十三日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
一新宿御苑の公開日時
1 (略)
2 公開時間
午前十時から午後四時まで(温室にあつては、午前九時三十分から午後三時三十分まで)
ただし、三月十五日から六月十日まで及び八月一日から九月三十日までは午前五時から午後六時まで(温室にあつては、午前九時三十分から午後六時まで)
ただし、三月十五日から六月三十日まで及び八月二十一日から九月三十日までは午前五時から午後六時まで(温室にあつては、午前九時三十分から午後六時まで)
六月十一日から七月三十一日までは午前五時から午後六時まで(温室にあつては、午前九時三十分から午後六時まで)
七月一日から八月二十日までは午前五時から午後六時まで(温室にあつては、午前九時三十分から午後六時まで)
改 正 前
一新宿御苑の公開日時
1 (略)
2 公開時間
午前十時から午後四時まで(温室にあつては、午前九時三十分から午後三時三十分まで)
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官報号外第106号(幼児用補助乗車装置の安全基準等) - 第21頁
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