会社公告令和8年5月13日

特別清算協定認可決定に関する事項(有限会社ニュー勝浦団地サービス)

掲載日
令和8年5月13日
号種
本紙
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
会社名有限会社ニュー勝浦団地サービス
公告種別特別清算協定

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特別清算協定認可決定に関する事項(有限会社ニュー勝浦団地サービス)

令和8年5月13日|p.22|原文を見る

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6 端数の処理
協定債権に対する弁済額(第4項(1)の協定弁済額及び同項(3)の弁済額)の計算において生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
7 弁済の場所
本協定に基づく協定債権に対する弁済は、清算人代理髙橋優の法律事務所(東京都中央区築地4丁目4番12号 OS築地ビル3階B・ゆたか法律事務所)において行う。 但し、協定債権者が自社名義の預金口座への振込を求めたときは、清算株式会社の費用負担において振込送金手続により弁済を実施する。
以 上
(別紙省略)
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可決定に関する事項(有限会社ニュー勝浦団地サービス) - 第22頁
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