統計表令和8年5月8日
固定資産評価基準(構築物等の耐用年数表)
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固定資産評価基準(構築物等の耐用年数表)
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| 放送用又は無線通信用のもの 鉄塔及び鉄柱 円筒空中線式のもの その他のもの 鉄筋コンクリート柱 木塔及び木柱 アンテナ 接地線及び放送用配線 | 三〇 四〇 四二 一〇 一〇 一〇 |
| 農林業用のもの 主として金属造のもの その他のもの | 一四 八 |
| 広告用のもの 金属造のもの その他のもの | 二〇 一〇 |
| 緑化施設及び庭園 工場緑化施設 その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 七 二〇 |
| 舗装道路及び舗装路面 コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの アスファルト敷又は木れんが敷のもの ピチューマルス敷のもの | 一五 一〇 三 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) 水道用ダム トンネル | 八〇 七五 六〇 |
| 橋 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム 乾ドック サイロ 下水道、煙突及び焼却炉 高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい 爆発物用防壁及び防油堤 造船台 放射性同位元素の放射線を直接受けるもの その他のもの | 五〇 四五 三五 三五 三〇 二五 二四 一五 六〇 |
| コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) やぐら及び用水池 サイロ 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル上水道及び水そう 下水道、飼育場及びへい 爆発物用防壁 引湯管 鉱業用廃石捨場 その他のもの | 四〇 三四 三〇 一五 一三 一〇 五 四〇 |
| れんが造のもの(前掲のものを除く。) 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル 煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの その他のもの その他のもの | 五〇 七 二五 四〇 |
| 石造のもの(前掲のものを除く。) 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 乾ドック 下水道、へい及び爆発物用防壁 その他のもの | 五〇 四五 三五 五〇 |
| 土造のもの(前掲のものを除く。) 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 上水道及び用水池 下水道 へい 爆発物用防壁及び防油堤 その他のもの | 四〇 三〇 一五 二〇 一七 四〇 |
| 船舶 | ||||||
| その他のもの鋼船その他のもの | 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないものを主として木造のものその他のもの | 岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい飼育場その他のもの | 木造のもの(前掲のものを除く。)橋、塔、やぐら及びドック合成樹脂のもの(前掲のものを除く。) | 浮きドック飼育場つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール露天式立体駐車設備その他のもの | 鋳鉄製のもの鋼鉄製のものはね上げ橋及び鋼矢板岸壁サイロ送配管鋳鉄製のもの鋼鉄製のものはね上げ橋を除く。)ガス貯そう液化ガス用のものその他のもの塩酸、ふっ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のものアルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの水そう及び油そう | 四五四五二〇一〇八三〇一五二二二五 |
| 一二 | 一五五〇 | 一〇七一五 | 一〇 | 四五一一〇一五二〇一五 |
| 車両及び運搬具 | |||
| 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車電車貨車高圧ボンベ車及び高圧タンク車薬品タンク車及び冷凍車その他のタンク車及び特殊構造車その他のもの線路建設保守用工作車鋼索鉄道用車両架空索道用搬器閉鎖式のものその他のもの無軌条電車その他のもの | 特殊自動車(この項には、他の項に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。)消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車モータースイーパー及び除雪車タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサ―、レッカーその他特殊車体を架装したもの小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リツトル以下のものをいう。)その他のもの | 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)その他のもの大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)その他のもの乗合自動車被けん引車その他のもの | 一八一〇一二一五一〇一〇一五三〇五八二〇四五三四四五五四四五 |
| 工具 | |
| 前掲のもの以外のもの自動車(三輪又は三輪自動車を除く)小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう)その他のもの貨物自動車ダンプ式のものその他のもの報道通信用のものその他のもの二輪又は三輪自動車自転車フォークリフトその他のもの自走能力を有するものその他のもの測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む) | 四七四二三六五五四四 |
| 治具及び取付工具 | 五 |
| ロール金属圧延用のものなつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの型(型枠を含む)、鍛圧工具及び打抜工具プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型その他のもの | 三四三二 |
| 切削工具 | 二 |
| 金属製柱及びカッパ活字及び活字に常用される金属購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。)自製活字及び活字に常用される金属 | 三二八 |
| 前掲のもの以外のもの白金ノズルその他のもの | 一三三 |
| 前掲の区分によらないもの白金ノズルその他の主として金属製のものその他のもの | 一三八四 |
| 器具及び備品家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く)事務机、事務いす及びキャビネット主として金属製のものその他のもの応接セット接客業用のものその他のものベッド児童用机及びいす陳列だな及び陳列ケース冷凍機付又は冷蔵機付のものその他のものその他の家具接客業用のものその他のもの主として金属製のものその他のものラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器冷房用又は暖房用機器電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く)カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品じゅうたんその他の床用敷物小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のものその他のもの室内装飾品主として金属製のものその他のもの食事又はちゆう房用品陶磁器製又はガラス製のものその他のもの主として金属製のものその他のもの | 四五八五八八五五六八五一五八一五八六五四六四三六一五二五八一五八 |
| 事務機器及び通信機器 | 三 |
| 謄写機器及びタイプライター | 五 |
| 孔版印刷又は印書業用のもの | 三 |
| その他のもの | 二 |
| 電子計算機 | 四 |
| パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 五 |
| その他のもの | 五 |
| 複写機、計算機(電子計算機を除く。) 、金銭登録機、タ | 五 |
| イムレコーダーその他これらに類するもの | 五 |
| その他の事務機器 | 六 |
| テレタイププライター及びファクシミリ | 六 |
| インターホン及び放送用設備 | 六 |
| 電話設備その他の通信機器 | 一〇 |
| デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 一〇 |
| その他のもの | 一〇 |
| 時計、試験機器及び測定機器 | 五 |
| 時計 | 五 |
| 度量衡器 | 八 |
| 試験又は測定機器 | 五 |
| 光学機器及び写真製作機器 | 三 |
| カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 二 |
| 引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 | 一〇 |
| 看板及び広告器具 | 五 |
| 看板、ネオンサイン及び気球 | 六 |
| マネキン人形及び模型 | 八 |
| その他のもの | 一〇 |
| 主として金属製のもの | 五 |
| その他のもの | 七 |
| 容器及び金庫 | 三 |
| ボンベ | 二 |
| 溶接製のもの | 五 |
| 鍛造製のもの | 三 |
| 塩素用のもの | 三 |
| その他のもの | 一〇 |
| ドラムかん、コンテナーその他の容器 | 七 |
| 大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。) | 三 |
| その他のもの | 二 |
| 金属製のもの | 五 |
| その他のもの | 二〇 |
| 金庫 | 五 |
| 手さげ金庫 | 四 |
| その他のもの | 五 |
| 理容又は美容機器 | 七 |
| 医療機器 | 六 |
| 消毒殺菌用機器 | 六 |
| 手術機器 | 七 |
| 血液透析又は血しょう交換用機器 | 六 |
| ハードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 六 |
| 調剤機器 | 七 |
| 歯科診療用ユニット | 六 |
| 光学検査機器 | 八 |
| ファイバースコープ | 四 |
| その他のもの | 六 |
| レントゲンその他の電子装置を使用する機器 | 三 |
| 移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 一〇 |
| その他のもの | 五 |
| その他のもの | 三 |
| 陶磁器製又はガラス製のもの | 一〇 |
| 主として金属製のもの | 五 |
| その他のもの | 三 |
| 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具 | 三 |
| スポーツ具 | 五 |
| 劇場用観客いす | 二 |
| どんちよう及び幕 | 五 |
| 衣しよう、かつら、小道具及び大道具 | 一〇 |
| その他のもの | 五 |
| 主として金属製のもの | 五 |
| その他のもの | 五 |
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