高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
中日本高速道路株式会社公告第12号
中日本高速道路株式会社が令和8年1月30日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の
公告」(以下「料金公告」という。)1.(1)⑤ロに基づく特定更新等工事、集中工事等に伴う料金調整と
して、下記のとおり実施しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規
定に基づき、公告します。
令和8年5月8日
中日本高速道路株式会社
代表取締役社長 縄田 正
1. 長野・中央道リニューアル工事に伴う料金調整の実施について
(1) 料金の調整を行う自動車
工事に伴う車線規制実施中、一般道への迂回を目的として、(4)に掲げる指定IC1から流出し、
指定IC2から再流入し、順方向に走行するETC車。
(2) 料金調整額等
(1)に定める自動車が一般道を迂回走行せず連続して走行した場合の料金と同額とする。ただし、
料金調整前の料金の額が料金調整後の料金の額を上回る場合に限る。
(3) 実施する期間
令和8年5月11日から令和8年12月4日まで。
(4) 対象IC
| 指定IC1 | 指定IC2 |
・中央自動車道長野線の岡谷ICから松本I Cまでの各IC | ・中央自動車道西宮線の諏訪南ICから伊那I Cまでの各IC、飯田山本ICから恵那IC までの各IC |
・中央自動車道西宮線の伊北IC、伊那IC、 飯田山本ICから恵那ICまでの各IC | ・中央自動車道西宮線の諏訪湖スマートICか ら諏訪南ICまでの各IC ・中央自動車道長野線の岡谷ICから松本IC までの各IC |
・中央自動車道西宮線の諏訪湖スマートIC から諏訪南ICまでの各IC | ・中央自動車道西宮線の伊北IC、伊那IC、 飯田山本ICから恵那ICまでの各IC ・中央自動車道長野線の岡谷ICから松本IC までの各IC |
(5) 割引相互間の適用関係
1)深夜割引(マイレージ登録)、深夜割引(コーポレート契約)、深夜割引(マイレージ登録)
経過措置又は深夜割引(コーポレート契約)経過措置(以下、「新深夜割引」という。)との重複
適用関係
本料金調整を実施後の料金の額に対して新深夜割引を適用する。
2)新深夜割引を除く割引との重複適用関係
各種割引を適用した料金の額に対して本料金調整を実施する。
2. 中央道集中工事に伴う料金調整の実施について(ア)
(1) 料金の調整を行う自動車
第一東海自動車道の東京インターチェンジ(以下、「IC」という。)を流出又は流入する全自動
車。
ただし、中央自動車道富士吉田線の八王子ジャンクション(以下、「JCT」という。)から河口
湖ICまでの各IC、中央自動車道西宮線の大月JCTから小牧東ICまでの各IC、中央自動
車道長野線の岡谷JCTから安曇野ICまでの各IC、中部横断自動車道の双葉JCTから六郷
ICまでの各IC及び首都圏中央連絡自動車道の相模原愛川ICから八王子JCTまでの区間を
流出又は流入する自動車に限る。
(2) 料金調整額等
第一東海自動車道の東京ICと各IC相互間の料金の額は、中央自動車道富士吉田線の高井戸
ICと各IC相互間の料金の額と同額とする。ただし、料金調整前の料金の額が料金調整後の料
金の額を上回る場合に限る。
(3) 実施期間
令和8年5月11日から令和8年5月30日まで。
(4) 割引相互間の適用関係
1)深夜割引(マイレージ登録)、深夜割引(コーポレート契約)、深夜割引(マイレージ登録)
経過措置又は深夜割引(コーポレート契約)経過措置(以下、「新深夜割引」という。)との重複
適用関係
本料金調整を実施後の料金の額に対して新深夜割引を適用する。
2)新深夜割引を除く割引との重複適用関係
各種割引を適用した料金の額に対して本料金調整を実施する。
3. 中央道集中工事に伴う料金調整の実施について(イ)
(1) 料金の調整を行う自動車
工事に伴う車線規制実施中、一般道への迂回を目的として、(4)に掲げる指定IC1から流出し、
指定IC2から再流入し、順方向に走行するETC車。
(2) 料金調整額等
(1)に定める自動車が一般道を迂回走行せず連続して走行した場合の料金と同額とする。ただし、
料金調整前の料金の額が料金調整後の料金の額を上回る場合に限る。
(3) 実施期間
令和8年5月11日から令和8年5月30日まで。
(4) 対象IC
| 指定IC1 | 指定IC2 |
中央自動車道富士吉田線の府中スマートIC から八王子ICまでの各IC | 中央自動車道富士吉田線の調布ICから国立府 中ICまでの各IC |
中央自動車道富士吉田線の調布ICから国立 府中ICまでの各IC | 中央自動車道富士吉田線の府中スマートICか ら八王子ICまでの各IC |
(5) 割引相互間の適用関係
1)新深夜割引との重複適用関係
本料金調整を実施後の料金の額に対して新深夜割引を適用する。
2)新深夜割引を除く割引との重複適用関係
各種割引を適用した料金の額に対して本料金調整を実施する。