統計表令和8年5月7日
特別対象協同組織金融機関等に関する規定の適用及び技術的読替え
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特別対象協同組織金融機関等に関する規定の適用及び技術的読替え
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| 6特別対象協同組織金融機関等が第四項の規定による認定を受けた場合には、特別経営強化計画を第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、特別経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、第四項の規定による認定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | ||
| 第二十八条第二項 | 当該決定 | 第三十四条の九の五第四項の規定による決定 |
| 第二十八条第三項 | 第一項の規定による決定について | 第三十四条の九の五第四項の規定による決定について、第四項の規定又は当該決定に伴い、信託受益権等の譲取引に関し発行者が協同組織金融機関が行う出資について受益権等に係る優先的 |
| (第一項 | (第三十四条の九の五第四項 | |
| 第三十条第一項 | 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定を受けようとする信用受益権等の買取りを行う場合における第十条第七項第一項の規定による協定金強化計画を提出した協同組織金融機関 | 第三十四条の九の八第四項の規定による認定を受けた第三十四条の九の七機関である特別対象協同組織金融機関等 |
| 第三十条第二項 | 次に | 第三号、第五号及び第六号に |
| 第三十条第二項第三号 | 第四条第一項第七号又は第十六条第四項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該 | 記載されている第四条第一項第七号に規定する |
| 第三十条第三項 | 第二十八条第一項 | 第三十四条の九の五第四項 |
| 第三十条第六項 | 第二項中「次に | 第二項中「第三号、第五号及び第六項中「 |
| 第三十一条第一項及び第三十二条 | 第二十八条第一項 | 第三十四条の九の五第四項 |
| 第三十三条第一項 | 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定を受けようとする信用受益権等の買取りを行う場合における第一条若しくは第二条第五条の規定により優遇措置を受けることができるものとして同項第二号に掲げる事項を記載し、又は経営強化計画の提出をしたものについては、同項第一号に掲げる事項を記載した経営強化計画を新たに作成し、かつ、特定組織再編成の成立に係る特例措置を新たに設立されたものに限り | 第三十四条の九の八第四項の規定による認定を受けた第三十四条の九の七機関である特別対象協同組織金融機関等 |
| 協定銀行が当該信託受益権等 | 協定銀行が第三十四条の九の八第四項の規定による認定を受けた第三十四条の九の七機関である特別対象協同組織金融機関等 | |
| 第四四条第一項第一号から第四号まで及び第七号 | 次に掲げる要件の全て | 第三号及び第四号に掲げる要件 |
| 第二十八条第一項 | 第三十四条の九の五第四項 | |
| 第三十三条第二項 | 次に掲げる要件の全て | 第三号及び第五号に掲げる要件 |
| 第三十四条第一項 | ||
| 第三十四条第三項 | 第四条第一項第一号から第四号まで掲げる事項のうち、当該経営強化計画に同項第七号並びに第三十二条の九の八第一項並びに第三十四条の九の八第一項並びに第二号に掲げる事項並びに収益の見通し | |
| 第三十四条第四項 | ||
| 第三十四条第四項第三号 | 第四条第一項第七号に掲げる方策が記載されているときは、当該方策 | 記載された第四条第一項第七号に掲げる方策 |
| 第三十四条第十項の表第三十条第一項の項の表 | 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定を受けようとする信用受益権等の買取りを行う場合における第十条第七項第一項の規定による協定金強化計画を提出した協同組織金融機関 | 第三十四条の九の八第四項の規定による認定を受けた第三十四条の九の七機関である特別対象協同組織金融機関等 |
| 第三十四条第十項の表第三十条第三項の項及び第三十一条第三項の項 | 第二十八条第一項 | 第三十四条の九の五第四項 |
| 第三十四条第十項の表前条第三一項の項中欄 | 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定を受けようとする信用受益権等の買取りを行う場合における第一条若しくは第二条第五条の規定により優遇措置を受けることができるものとして同項第二号に掲げる事項を記載し、又は経営強化計画の提出をしたものについては、同項第一号に掲げる事項を記載した経営強化計画を新たに作成し、かつ、特定組織再編成の成立に係る特例措置を新たに設立されたものに限り | 第三十四条の九の八第四項の規定による認定を受けた第三十四条の九の七機関である特別対象協同組織金融機関等 |
| 協定銀行が当該信託受益権等 | 協定銀行が第三十四条の九の八第四項の規定による認定を受けた第三十四条の九の七機関である特別対象協同組織金融機関等 | |
| 第四項の規定による決定を受けた信託受益権等 | 第四項第一項第七号並びに第三十四条の九の八第一項第一号及び第二号 | |
| 協定銀行が第三十四条の九の八第四項の規定による認定を受けた第三十四条の九の七機関である特別対象協同組織金融機関等に係る特定組織再編成の成立に係る特例措置を新たに設立されたものに限り |
| 第三十四条第十項の表前条第一項の項下欄 | 経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したも のに限る。) | 第三十四条の九の八第一項に規定する特別経営強化計画 |
| 第三十四条第十項の表前条第六項の項 | 第二十八条第一項 | 第三十四条の九の五第四項 |
| 第三十五条第二項第五号及び第三十六条第一項第三号 | 第三十四条第三項又は第八項の規定により経営強化計画(第四 条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は 当該経営強化計画又は | 第三十四条第八項の規定により |
| 第二十八条第一項 | 当該 | |
| 第三十四条の九の五第四項 |
第三十四条の九の九 特別対象協同組織金融機関等は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に
協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「資本整理等実施要綱」という)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、事業再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は会員若しくは組合員からの出資その他の協同組織中央金融機関以外の者からの支援の受入れであって、経営の健全化のために行われるものをいう。第一号、同項及び次条第一項において同じ。)に伴う資本整理(損失の填補に充てるために当該信託受益権等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。第三号及び第三号並びに次項、同条第一項並びに第三十四条の九の十三において同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。
一 事業再構築の内容
二 資本整理を行うために次条又は第三十四条の九の十一の規定に基づく機構からの金銭の贈与又は損失の補填の措置を必要とする場合にあっては、当該措置の内容
三 その他主務省令で定める事項
四 主務大臣は、前項の規定により資本整理等実施要綱の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を行うことができる。
一 当該特別対象協同組織金融機関等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないこと。
二 資本整理等実施要綱に記載された事業再構築の内容が適切であり、当該特別対象協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における金融機能の維持又は強化に資するものであること。
三 資本整理等実施要綱に記載された資本整理を行うことが当該特別対象協同組織金融機関等の損失の填補を行うために必要なものであり、当該資本整理の内容が適切であること。
四 前項第三号に規定する措置を必要としている場合にあっては、当該措置が資本整理を行うために必要かつ適切なものであること。
五 資本整理を行った後に協定銀行が引き続き特別対象協同組織金融機関等に係る信託受益権等を保有する場合に、当該信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として主務省令で定める場合でないこと。
六 その他政令で定める要件
3 主務大臣は、前項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
4 主務大臣は、第二項の規定による認定をした場合において、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該認定に係る特別対象協同組織金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該事項のうち実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
(優先出資の消却に必要な金銭の贈与)
第三十四条の九の十 前条第二項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等(以下この項、次項及び第五項、次条第一項、第二項及び第五項並びに第三十四条の九の十三において「認定特別対象協同組織金融機関等」という。)又は当該認定に係る事業再構築の相手方となる金融機関等であって第二条第一項第一号から第八号までに掲げるもの(金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「相手方金融機関」という。)は、当該認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、機構が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みを行った認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。次条第三項及び第三十四条の九の十三第二項において同じ。)の議決を経て、当該申込みに係る金銭の贈与を行うかどうかを決定しなければならない。
4 機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)の認可を受けなければならない。
5 機構は、第三項の規定による金銭の贈与を行う旨の決定をしたときは、当該金銭の贈与の申込みに係る認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関との間で当該金銭の贈与に関する契約を締結しなければならない。
(損害担保契約に係る損失の補填)
第三十四条の九の十一 認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、機構が、認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関において損害担保契約の履行により生ずる損失の一部を補填するための契約を締結することを、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みを行った認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る契約の締結を行うかどうかを決定しなければならない。
4 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)に報告しなければならない。
5 機構は、第三項の規定による契約の締結を行う旨の決定をしたときは、当該契約の締結の申込みに係る認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関との間で当該契約を締結しなければならない。この場合において、当該認定特別対象協同組織金融機関等又は当該相手方金融機関は、当該契約に係る損害担保契約の対象となる被災等債権について利益が生じたときに当該利益の額の一部を機構に納付することを約さなければならない。
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