統計表令和8年5月7日

官報号外第102号(特例金融機関等に関する規定の抜粋)

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.16 - p.20
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官報号外第102号(特例金融機関等に関する規定の抜粋)

令和8年5月7日|p.16-20|原文を見る

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三中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
四株式等の引受け等を求める額及びその内容
五収益の見通しその他政令で定める事項
2特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等は、機構に対し、特定事態指定期間内に限り、当該子会社(以下この条において「特例対象子会社」という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該特例対象子会社は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。
一経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
二責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
三中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
四当該銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
五当該特例対象子会社における収益の見通しその他政令で定める事項
3特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第三条第二項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章(第五条第二項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三条第一項株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)株式等の引受け等
第三条第二項株式の引受け株式等の引受け等
第五条第一項次に掲げる要件の全て第三号から第五号まで及び第八号から第十一号までに掲げる要件の全てに該当し、かつ、第三条第一項に規定する金融機関等又は同条第二項に規定する子会社が第三十四条の九の二第一項に規定する特例金融機関等又は同条第二項に規定する特例対象子会社
第五条第一項第三号前条第一項第七号第三十四条の九の二第一項第三号又は第二項第三号
第五条第一項第九号株式の引受け株式等の引受け等
株式等の引受け等が対象子会社に対して行う株式等の引受け等が
第五条第一項第十一号により適切に資産の査定がによる資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に
第五条第三項が発行する株式の引受けに対して株式等の引受け等
第五条の二第二百六条の二第二百六条の二又は第二百四十四条の二
株式の引受け株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)
募集株式の割当て募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て
第七条第一項第二百五条第一項第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項
議決権制限等株式同法第百十五条に規定する議決権制限株式
第七条第二項議決権制限等株式を会社法第百十五条に規定する議決権制限株式を
第七条第三項議決権制限等株式の議決権制限株式の
第九条第一項同条第二項に規定する議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第九条第二項株式の引受け株式等の引受け等
次に第三号から第五号までに
第九条第二項第三号第四条第一項第七号第三十四条の九の二第一項第三号又は第二項第三号
第九条第四項次に第三号から第五号までに
第十条第一項株式の引受け株式等の引受け等
第十二条第一項株式の引受け株式等の引受け等
第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号第三十四条の九の二第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号から第三号まで
第十二条第二項次に掲げる要件の全て第三号及び第四号に掲げる要件
第十二条第二項第三号第四条第一項第七号第三十四条の九の二第一項第三号又は第二項第三号
第十三条第三項株式の引受け株式等の引受け等
第十三条第四項議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第十三条第四項の表第七従った同条第二項従った
条第三項の項による同法第五条第二項による
第十三条第四項の表第九株式の引受け株式等の引受け等
一条第一項の項、第十条第
一項の項及び前条第一項
の項
第十四条第三項第四条第一項第一号から第四号第三十四条の九の二第一項第一
まで及び第七号に掲げる事項号から第三号までに掲げる事項
次に掲げる要件の全て及び収益の見通し
第十四条第四項第三号及び第四号に掲げる要件
第十四条第四項第三号第四条第一項第七号第三十四条の九の二第一項第三
第十四条第七項株式の引受け株式等の引受け等
第十四条第七項の表第三第四条第一項第一号から第四号第三十四条の九の二第一項第一
項の項中欄まで及び第七号号から第三号までに掲げる事項
及び収益の見通し
第十四条第七項の表第三第四条第一項第一号から第四号第三十四条の九の二第二項第一
項の項下欄まで及び第七号号から第三号までに掲げる事項
及び収益の見通し
第十四条第八項及び第九である株式の発行者又は取得貸付債権に係る発行者
項第一号又は債務者
第十四条第九項第三号である株式の処分をする又は取得貸付債権につき、その
処分をし、又は償還若しくは返
済を受ける
第十四条第十一項議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議
決権制限株式
第十四条第十一項の表第従った同条第二項従った
七条第三項の項による同法第五条第二項による
第十四条第十二項議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議
決権制限株式
第十四条第十二項の表第承継金融機関等であって協定銀承継金融機関等又は組織再編成
七条第三項の項行が現に保有する取得株式等で後発行銀行持株会社等であっ
ある株式の発行者であるもの又て、協定銀行が現に保有する取
は組織再編成後発行銀行持株会得株式等である株式の発行者で
社等あるもの
第十四条第十二項の表第従った同条第二項従った
七条第三項の項による同法第五条第二項による
第九条第四項の十二項の表第株式の引受け株式等の引受け等
九十一条第一項の項、第十条
第一項の項及び前条第三項
の項
第十四条第十二項の表前従った同条第二項従った
条第十四項の表第七条の第二
項の項の項
第十四条第十二項の表前合併等合併等による
条第十四項の表第九条の表前
条第十四項の表第九条の第一
項の項の項、前条第四項第四
項の表第十条の項の項の表前
条第十一条の項の項の表前
条第十二項の項の項の表前
第十四条の二株式の引受け株式等の引受け等(株式又は劣
後特約付社債(新株予約権が付
されているものに限る。)の引受
けに限る。)
株式の発行者株式又は劣後特約付社債(新株
予約権が付されているものに限
る。)の発行者
第三十五条第二項第二号金融機関等金融機関等又は金融機関等を子
会社とする銀行持株会社等
(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の) 第三十四条の九の三 特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等は、機構に対し、特定事象指定期間内に限り、当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。 一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。) 二 金融組織再編成の内容及び実施時期 三 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、次に掲げる事項 イ 職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任(当該金融機関等が特定協同組織金融機関等である場合に限る。)その他の責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの ロ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される金融機関等(銀行持株会社等を除く。)の自己資本の充実のために株式等の引受け等の申込みをする場合にあっては当該新たに設立される金融機関等。ホ及び次号において「業務実施金融機関」という。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
八当該金融機関等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容株式等の引受け等に対して株式等の引受け等
二組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等が対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期株式の引受け株式等の引受け等
ホ業務実施金融機関における収益の見通し
四当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等の申込みをしないときは、業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
五その他政令で定める事項
2金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該金融機関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融機関再編成の当事者である金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者で同項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものとする。
3特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第三章(第十七条第二項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十五条第一項株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)株式等の引受け等
第十五条第二項株式の引受け株式等の引受け等
第十七条第一項次に掲げる要件の全てに該当する第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第八号までに掲げる要件の全てに該当し、かつ、第十五条第一項又は第二項に規定する組織再編成金融機関等が第三十四条の九の三第一項等に規定する組織再編成金融機関等に該当する
第十七条第一項第四号イ前条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
第十七条第一項第四号へ及び第六号二⑵株式の引受け当該株式等の引受け等株式等の引受け等
第十七条第一項第八号により適切に資産の査定が当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に
第十七条第三項が発行する株式の引受けに対して株式等の引受け等
第十七条第六項株式の引受け株式等の引受け等
第十七条第八項議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第十七条第一項一第十七条第一項一と、同条第二項に規定する議決権制限等株式」とあるのは、「会社法第百十五条に規定する議決権制限株式」
第十七条の二第二百六条の二第二百六条の二又は第二百四十四条の二
株式の引受け株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)
募集株式の割当て募集株式の割当て若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当て
第二百五条第一項第二百五条第一項若しくは第二百四十四条第一項
第十九条第二項第十六条第二項第五号ハ第三十四条の九の三第一項第三号ハ
第十九条第三項第一号から第三号まで、第四号イからニまで第三号、第四号イからハまで
第十九条第三項ただし書第十六条第一項第五号ハ第三十四条の九の三第一項第三号ハ
第一号から第九号まで第三号、第四号イからハまで、ホ及びヘ並びに第五号から第九号まで
第十九条第三項第四号イ第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
第十九条第三項第四号へ及び第六号二⑵株式の引受け当該株式等の引受け等株式等の引受け等
第十九条第三項第八号により適切に資産の査定が当該対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切に
第十九条第五項議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第十七条第二項、第三項第十七条第三項
第十九条第五項の表第七
条第三項の項
同条第二項同条第二項に規定する議決権制
限等株式
第十九条第六項同法第十七条第二項会社法第百十五条に規定する議
決権制限株式
第二十二条第一項第一号から第三号まで、第四号
イからニまで
第三号、第四号イからハまで
第二十二条第二項第十七条第二項第十七条第三項
第二十二条第二項第三号第十六条第一項第五号イ及びロ
並びに第五号イ及びロ
第三十四条の九の三第一項第一
号並びに第三号イ及びロ
第二十三条第五項次に掲げる要件の全て第三号及び第四号に掲げる要件
第二十三条第五項の表第
七条第三項の項
議決権制限等株式第三十四条の九の三第一項第三
号ロ
第二十三条第五項の表第
七条第三項の項
同条第二項会社法第百十五条に規定する議
決権制限株式
第二十三条第五項の表第
十九条第三項の項
同法第十七条第二項同条第二項に規定する議決権制
限等株式
第二十三条第五項の表第
十九条第三項の項
第四号イからニまで会社法第百十五条に規定する議
決権制限株式
第二十三条第五項の表第
十九条第五項の表第七条
第三項の項の項
第十六条第一項第五号ロ第四号イからハまで
第二十三条第五項の表第
十九条第五項の表第七条
第三項の項の項
により適切に資産の査定が
ことができる直近の情報に基づ
き適切に
第三十四条の九の三第一項第三
号ロ
第二十三条第五項の表第
十九条第六項の項
同条第二項による資産の査定が、利用する
ことができる直近の情報に基づ
き適切に
第二十三条第五項の表第
十九条第六項の項
株式交換等による同条第二項に規定する議決権制
限等株式
第二十三条第五項の表前
条第一項の項及び前条第
三項の項
第四号イからニまで株式交換等による会社法第百十
五条に規定する議決権制限株式
第二十四条第三項第十六条第一項第五号ロ第四号イからハまで
第二十四条第三項第十六条第一項第一号、第二号、
第四号及び第五号イに掲げる事
項(当該経営強化計画に掲げる事
項のうち、記載されている場合
にあっては、当該方針を含む
旨。)その他主務省令で定める事
第三十四条の九の三第一項第一
号及び第三号イに掲げる事項並
びに定める事項(そのうち主務省
令で定めるものに限る。)
第三十四条の九の三第一項第三
号ロに掲げる方に策が記
載されている場合にあっては、
当該方策を含むこと)
第二十四条第四項次に第三号から第五号までに
第二十四条第四項第三号
及び第四号
第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三
号ロ
第二十四条第六項株式の引受け株式等の引受け等
第二十四条第六項の表第
三項の項
第十六条第一項第一号、第二号、
第四号及び第五号イに掲げる事
第三十四条の九の三第一項第一
第二十四条第七項及び第
八項第一号
である株式の発行者又は取得貸付債権に係る発行者
又は債務者
第二十四条第八項第三号である株式の処分をする又は取得貸付債権につき、その
処分をし、又は償還若しくは返
済を受ける
第二十四条第十一項議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議
決権制限株式
第二十四条第十一項の表
第七条第三項の項
同条第二項同条第二項に規定する議決権制
限等株式
第二十四条第十一項の表
第十九条第三項の項
同法第十七条第二項会社法第百十五条に規定する議
決権制限株式
第二十四条第十一項の表
第十九条第三項の項
第四号イからニまで第四号イからハまで
第二十四条第十一項の表
第十九条第五項の表第七
条第三項の項の項
第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三
号ロ
第二十四条第十一項の表
第十九条第五項の表第七
条第三項の項の項
により適切に資産の査定が
ことができる直近の情報に基づ
き適切に
による資産の査定が、利用する
ことができる直近の情報に基づ
き適切に
第二十四条第十一項の表
第十九条第六項の項
同条第二項同条第二項に規定する議決権制
限等株式
第二十四条第十一項の表
第十九条第六項の項
合併等による合併等による会社法第百十五条
に規定する議決権制限株式
第二十四条第十一項の表
第二十二条第三項の項及
び第二十二条第三項の項
第四号イからニまで第四号イからハまで
第二十四条第十二項第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三
号ロ
第二十四条第十二項議決権制限等株式会社法第百十五条に規定する議
決権制限株式
第二十四条第十二項承継組織再編成金融機関等で
あつて銀行が現に保有する
株式等である株式の発行者
であるもの又は組織再編後発
行銀行持株会社等
承継組織再編成金融機関等又は
組織再編後発行銀行持株会社
等で取得株式等である株式の
発行者であるもの
第二十四条第十二項の表同条第二項同条第二項に規定する議決権制限等株式
第七条第三項の項同法第十七条第二項会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第二十四条第十二項の表第四号イからニまで第四号イからハまで
第十九条第三項の項第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
第二十四条第十二項の表同条第二項同条第二項に規定する議決権制限等株式
第十九条第五項の表第七合併等による合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
条第三項の項の項第四号イからニまで第四号イからハまで
第二十四条第六項の表第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
第十九条第六項の項同条第二項同条第二項に規定する議決権制限等株式
第二十四条第十二項の表合併等合併等による会社法第百十五条に規定する議決権制限株式
第二十二条第一項の項及同条第二項同条第二項に規定する議決権制限等株式
び第二十二条第三項の項同条第二項同条第二項に規定する議決権制限等株式
第二十四条第十二項の表株式交換等による株式交換等による会社法第百五十五条に規定する議決権制限株式
前条第五項の表第七条第第十六条第一項第五号ロ第三十四条の九の三第一項第三号ロ
三項の項の項株式の引受け株式等の引受け等(株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)
第二十四条第十二項の表株式の発行者株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者
前条第五項及び前条第五組織再編成金融機関等組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等
項の表前条第三項の項の
第二十四条の二
第三十五条第二項第四号
(特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例) 第三十四条の九の四 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関(特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が特定事態により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。以下この条及び次条第一項において同じ)である場合には、当該特例協同組織金融機関に対し、第二十五条第一項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。 一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。) 二 職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの 三 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの 四 第二十五条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容 五 収益の見通しその他政令で定める事項 2 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が特例組織再編成協同組織金融機関(当事者の全部又は一部が特例協同組織金融機関である金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ)である場合には、当該特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。 一 経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。) 二 金融組織再編成の内容及び実施時期 三 当該特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項 イ 職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの ロ 当該対象協同組織金融機関に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該主務省令で定めるもの ハ 当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容 ニ 当該対象協同組織金融機関における収益の見通し 四 当該特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該特例組織再編成協同組織金融機関(経営強化計画に係る金融組織再編成によらないことに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項 五 その他政令で定める事項 3 特例組織再編成協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該特例組織再編成協同組織金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。 4 協同組織中央金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、特定事態指定期間内に、当該対象協同組織金融機関(当該特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同
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