法律令和8年5月7日

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律

号外p.4

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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第十八号
署名者内閣総理大臣

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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律

令和8年5月7日|p.4

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◇株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律(法律第十八号)(総務省)
1 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限(令和十八年三月三十一日)を令和二十八年三月三十一日に延長する。(第二十七条関係)
2 この法律は、公布の日から施行する。(附則関係)
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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部を改正する法律 - 第4頁
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