会社決算公布
(2) 内閣総理大臣は、金融機関等から経営強化計画等の提出を受けたときは、例外なく、
金融機能強化審査会の意見を聴かなければ
ならないこととする。(第十六条、第二十七
条、第三十四条の三、第三十四条の二十一
関係)
(3) 預金保険機構は、金融機関等の金融機能
の強化を図るために必要がある場合には、
金融機能強化業務に必要な財源に充てるた
め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受
けた金額を金融再生勘定から金融機能強化
勘定に繰り入れることができることとす
る。(第四十五条の二関係)
(4) その他所要の規定の整備を行う。
第2 金融機関等の組織再編成の促進に関する特
別措置法の一部改正
1 「組織再編成」の定義について、第1の3
(1)と同様の改正を行う。(第二条関係)
2 金融機関等が経営基盤強化計画の認定の申
請をする期限を廃止して当分の間の措置とす
る。(第三条関係)
3 その他所要の規定の整備を行う。
第3 協同組織金融機関の優先出資に関する法律
の一部改正
1 協同組織金融機関が資本金等の額を減少し
て公的優先出資以外の一般の優先出資を消却
することを可能とする。(第十五条、第四十四
条関係)
2 1の資本金等の額の減少をする協同組織金
融機関の債権者等の保護を図るための規定を
整備する。(第四十四条の二~第四十四条の四
関係)
3 その他所要の規定の整備を行う。
第4 施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して三月を
超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。ただし、申込み等の期限を延長す
る第1の1(1)及び2(1)並びに第2の2に係る
規定は公布の日から施行する。(附則第一条関
係)
2 この法律の施行に際し必要な経過措置等を
定めるとともに、関係法律について所要の改
正を行う。(附則第二条~第二十一条関係)
3 この法律の施行の状況等に関する検討規定
を設ける。(附則第二十二条関係)