会社公告決算公告
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会社決算公布
会社決算公布 (2) 内閣総理大臣は、金融機関等から経営強化計画等の提出を受けたときは、例外なく、 金融機能強化審査会の意見を聴かなければ ならないこととする。(第十六条、第二十七 条、第三十四条の三、第三十四条の二十一 関係) (3) 預金保険機構は、金融機関等の金融機能 の強化を図るために必要がある場合には、 金融機能強化業務に必要な財源に充てるた め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受 けた金額を金融再生勘定から金融機能強化 勘定に繰り入れることができることとす る。(第四十五条の二関係) (4) その他所要の規定の整備を行う。 第2 金融機関等の組織再編成の促進に関する特 別措置法の一部改正 1 「組織再編成」の定義について、第1の3 (1)と同様の改正を行う。(第二条関係) 2 金融機関等が経営基盤強…