告示令和8年5月1日

金融庁告示第十六号(銀行法施行令等の一部改正)

掲載日
令和8年5月1日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件等の一部改正

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金融庁告示第十六号(銀行法施行令等の一部改正)

令和8年5月1日|p.11|原文を見る

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その他告示
○金融庁告示第十六号 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成十四年政令第三百九十四号)、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)及び金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)の規定に基づき、銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号)等の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。 令和八年五月一日 金融庁長官 伊藤 豊
(銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正)
第一条 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を次に改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。第四条 [同上]第四条 [同上]
第四条 令第十七条の三第四項の規定に基づき、同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限は、次に掲げる銀行持株会社に係る同条第一項各号に定める金融庁長官の権限とする。[同上][同上]
[略]ソニーフィナンシャルグループ株式会社ソニーフィナンシャルグループ株式会社
[ソニーフィナンシャルグループ株式会社]AFSコーポレーション株式会社AFSコーポレーション株式会社
[同上][同上][同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部改正)
第二条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十四年金融庁告示第八十三号)の一部を次のように改正する[同上][同上]
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百九十四号)第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等は次に掲げる金融機関等とし、平成十五年一月一日から適用する。金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百九十四号)第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等は次に掲げる金融機関等とし、平成十五年一月一日から適用する。
[略][ソニーフィナンシャルグループ株式会社][ソニーフィナンシャルグループ株式会社]
[同上][AFSコーポレーション株式会社][AFSコーポレーション株式会社]
[同上][同上][同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
第三条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十六年金融庁告示第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等は次に掲げる金融機関等とし、平成十六年八月一日から適用する。
[略][同上][同上]
[ソニーフィナンシャルグループ株式会社]ソニーフィナンシャルグループ株式会社ソニーフィナンシャルグループ株式会社
[同上]AFSコーポレーション株式会社AFSコーポレーション株式会社
[同上][同上][同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
(金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条に規定する金融庁長官が指定する者の一部改正) 第四条 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条に規定する金融庁長官が指定する者(令和三年金融庁告示第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第百十条の規定に基づき、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条に規定する金融庁長官が指定する者を次のように定め、令和三年七月二十一日から適用する。
[略][同上][同上]
[ソニーフィナンシャルグループ株式会社]ソニーフィナンシャルグループ株式会社ソニーフィナンシャルグループ株式会社
[同上]AFSコーポレーション株式会社AFSコーポレーション株式会社
[同上][同上][同上]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
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金融庁告示第十六号(銀行法施行令等の一部改正) - 第11頁
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